茨城県東海村の指定障害者支援施設とグループホーム「第二幸の実園」で、職員が利用者に暴行したり、金銭を不当に徴収したりするなどの虐待が確認されたとして、県は17日、いずれも3カ月間の指定効力の全部停止処分とした。
県によると、2008~21年ごろ、利用者を殴ったり、決められた時間以外に農作業に従事させたりしたほか、職員と利用者が一緒に台湾旅行に出向いた際、費用の一部を負担させるなどの行為が少なくとも19件確認された。
処分により行政からの給付金が停止され、利用者の移転などが必要になる可能性があるとして、県は効力停止までに猶予を設け、期間を8月18日~11月17日とした。
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障害者施設を 指定停止処分 茨城、複数の虐待行為
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琉球新報朝刊
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