厚生労働省は20日、11月施行予定の新法「フリーランス取引適正化法」に関し、育児と介護について発注者に配慮を義務付けるフリーランスの対象を、契約期間が6カ月以上の人とする方針を決めた。6カ月未満の場合は努力義務とする。新法には育児や介護で発注者の配慮義務を規定していたが、対象となる契約期間を定めていなかった。
厚労省の有識者検討会がこの日まとめた報告書に明記した。フリーランスは雇用保険に入っておらず、育児休業などの対象外のため、育児や介護の環境整備が課題となっている。
報告書によると、小学校入学前までの育児や親の介護についてフリーランスの人から申し出があった場合、発注者は状況を把握し、対応の選択肢を伝えなければならない。
有料
配慮義務 契約半年以上 フリーランスの育児、介護
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琉球新報朝刊
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