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【経緯図あり】不同意性交罪、2023年に新設 処罰要件を明確化


【経緯図あり】不同意性交罪、2023年に新設 処罰要件を明確化

 国会議事堂

この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 不同意性交罪は2023年6月の国会で成立した改正刑法で新設された罪名で、これまであった強制、準強制性交罪が統合し、処罰要件を明確したものだ。従来の強姦(ごうかん)罪や強制性交罪では、「暴行や脅迫」により被害者の抵抗が「著しく困難」な状況下で性交に及んだ場合でなければ犯罪として処罰されなかったが、法改正により、「同意のない性行為」が犯罪になることを明確にした。

 不同意性交罪の処罰対象となる主な要件は、(1)暴行もしくは脅迫を用いる(2)心身の障害を生じさせる(3)アルコールもしくは薬物を摂取させる(4)睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせる(5)同意しない意思を形成し、表明し又はそのいとまがない(6)予想と異なる事態に直面させて恐怖もしくは驚愕させる(7)虐待に起因する心理的反応を生じさせる(8)経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させる―の8項目。 (吉田健一)