prime

離婚後の共同親権どうなる? 林弁護士「子の最善の利益考え協力を」 県女団協が講座 沖縄・那覇


離婚後の共同親権どうなる? 林弁護士「子の最善の利益考え協力を」 県女団協が講座 沖縄・那覇 離婚後の共同親権導入などについて説明する林千賀子弁護士=9月25日、那覇市の県男女共同参画センターてぃるる
この記事を書いた人 Avatar photo 前森 智香子

 ことし5月に離婚後の共同親権導入を柱とする改正民法が公布されたことを受け、県女性団体連絡協議会(伊良波純子会長)は9月25日、離婚後の共同親権をテーマにした講座を那覇市の県男女共同参画センターてぃるるで開いた。講師の林千賀子弁護士は、条文に抽象的な表現が多く、どのような運用になるか分からない点が多いとし「子の最善の利益を考え、父母が互いに人格を尊重し、協力することが大事だ」と強調した。

 改正によって、日本で長年続いた離婚後の単独親権が見直された。改正法は2026年5月までに施行される。共同親権を巡っては、別れた後も父母が子の養育に関わることができる一方、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待被害が継続するとの懸念が根強い。

 講座参加者からの「施行されれば、離婚後は共同親権が基本になるのか」との質問に、林弁護士は「基本が共同親権か単独親権かという表現はない。選択できるようになる」と回答。共同親権となるのは、父母が合意した場合か、家裁が決めた場合かだと説明した。

 今後、家裁が扱う事件が増える見込みだとし、「家事事件はきめ細やかな判断が必要。那覇家裁はとても熱心にやっているが、マンパワーが足りないように感じる」と危惧した。

 改正法では、子の人格の尊重や、父母が互いの人格を尊重し協力する義務も定められたとし、「親がどんなにもめても、子にとって何が一番良い形なのかは共通理解にできるはずだ。関わる大人は子の最善の利益の観点に立つことが大切だ」と述べた。

 (前森智香子)