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宮崎、国場氏ら自民4氏側に不適正な寄付 21年の衆院選直前に 木原防衛相も


宮崎、国場氏ら自民4氏側に不適正な寄付 21年の衆院選直前に 木原防衛相も
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 自民党の木原稔防衛相と新藤義孝経済再生担当相、副大臣2人の計4人が代表を務める政党支部が、2021年の衆院選直前に国と取引があった法人から寄付を受けていたことが14日、各支部の政治資金収支報告書で分かった。公選法は国と契約を結ぶ当事者が国政選挙に関連して寄付することを禁じている。

 第2次岸田再改造内閣を巡っては、閣僚で同様の寄付が判明しているほか、岸田文雄首相が代表の党支部などで寄付の報告書への不記載が明らかになるなど、政治資金に関する問題が相次いでいる。木原、新藤両氏の他に判明したのは宮崎政久厚生労働副大臣と国場幸之助国土交通副大臣。いずれの事務所も国との取引を知らず、選挙に関連した寄付ではないと回答。「誤解を招かないため」とし、木原、国場両氏側は既に返金済み、宮崎氏側も返金の意向を示した。

 政治資金収支報告書によると、衆院解散の21年10月14日から投開票日の同月31日にかけて、木原氏の支部が2社から計25万円、新藤氏の支部が1社から計8万円、宮崎氏の支部が2社から計30万円、国場氏の支部が1社から20万円の寄付を受けた。いずれの業者も寄付時に国と取引があった。

 新藤氏の事務所は、8万円とは別に同じ会社から毎月1万円の寄付を受けていることを理由に「定期・定額の寄付で、『選挙に関し』受けた寄付ではないと認識している」とした。国と取引がある事業者による寄付は、高市早苗経済安全保障担当相と西村康稔経済産業相、宮下一郎農相の閣僚3人の他、自民党の萩生田光一政調会長、小渕優子選対委員長の政党支部も衆院選直前に受けていたことが分かっている。


<用語>公選法の特定寄付

 公選法は、国政選挙では国と、地方選挙では地方自治体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者は、選挙に関する寄付をしてはいけないと定めている。違反には3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処するとしている。寄付を受けたり、勧誘や要求をしたりした側にも同じ罰則規定がある。

(共同通信)