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用語 在宅起訴と略式起訴


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 在宅起訴と略式起訴 逃亡や罪証隠滅の恐れがない場合、検察当局は被告を勾留せず在宅のまま起訴する。勾留中の被告と同様に公開の法廷で審理される。一方、略式起訴は書面だけで審理され、公判は開かれない。事実関係が明白で軽微な事件が対象で、検察官が本人の同意を得た上で簡裁に手続きを求める。