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二階氏秘書罰金100万円 公民権停止は3年に短縮


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 自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、東京地検特捜部に政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪で略式起訴された二階俊博元幹事長の梅沢修一秘書(55)に、東京簡裁は9日までに罰金100万円の略式命令を出した。原則5年の公民権停止期間は3年に短縮された。1月26日付。
 起訴内容は2018~22年、二階派(志帥会)から計約3500万円の寄付を受けたのに、二階氏の関連政治団体の政治資金収支報告書に記載せず、寄付の合計額を虚偽記入したとされる。関係者によると、パーティー券の販売ノルマ超過分を派閥に納めず、手元にプールして裏金化していたという。特捜部は二階氏からも任意で事情聴取した。二階派に関しては、特捜部が同法違反(虚偽記入)の罪で永井等元会計責任者(69)を在宅起訴した。起訴内容によると、18~22年、派閥の収支報告書の収入と支出を計約3億8千万円少なく記載したとしている。