県道使用の日米共同文書開示を停止 国が県提訴


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 日米両政府と沖縄県が結んだ県道の共同使用に関する協定書などの公文書について、両政府の同意を得ずに県が県情報公開条例に基づき開示決定したのは違法だとして、国は4日、県に決定取り消しを求める行政訴訟を那覇地裁に提起した。国は判決が確定するまでの開示処分の執行停止も申し立て、那覇地裁の井上直哉裁判長は5日、申し立てを認める決定をした。

県は6日の開示を予定していたが、地裁決定に即時抗告せず判決確定まで開示しないことを決めた。
 公文書は米軍北部訓練場や東村などを通る県道70号の共同使用に関するもの。県の共同使用申請を受け、米軍が提案した使用条件を那覇防衛施設局長(当時)が県に照会した1981年の通知の一部、同使用条件に基づき在沖海兵隊と県、那覇防衛施設局の3者間で90年に締結した協定書、通知の一部と協定書それぞれの仮訳文書の合計4件。
 県道は米軍の提供区域内にあるが、日米地位協定に基づき両政府が90年に共同使用を決めた。路側帯では東村高江のヘリコプター着陸帯工事に反対する住民らが阻止活動を続けている。防衛省は住民らの排除を目的に、県道を共同使用から米軍専用区域へ変更する手続きを進めているとされる。こうした動きを受けて、那覇市に住む北上田毅さんがことし1月6日、県に情報公開条例に基づく文書の開示を請求した。
 請求を受けた県は同9日、沖縄防衛局に意見照会した。防衛局は米軍に意向を確認し、2月18日に公開に同意しないとの回答を受けた。このため防衛局は県に不開示を求めたが、県は翌19日に開示を決定した。
 国は訴状で「合同委員会の意見や協議の内容は、日米双方の合意がない限り公表されないことが日米間で合意されている」とした。「米国政府も開示しないことを強く要求しており、仮に国や地方自治体から開示されれば米国の信頼を損なうことになる」と主張する。県道路管理課は、文書は合同委員会の議事録ではなく3者による協定書とメモであることから、日米両政府の同意は必要ないとする見解を示した。