軍人・属以外も補償を 県議会、国に新援護法要請


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 県議会2月定例会は、27日の最終本会議で「民間戦争被害者を救済する『新たな援護法』の制定を求める意見書」を全会一致で可決した。従来の援護法は基本的に軍人・軍属とその遺族を補償の対象としているため、対象外になっている民間人の被害者とその遺族に対しても、国の責任で補償ができる法律の制定を求めている。

 意見書では沖縄戦、南洋戦で多くの一般住民が犠牲になったと指摘し、「一般民間戦争被害者のうち、援護法で援護された被害者以外の数多くの未補償の被害者に対し、国の責任で相当の援護金を支給する新たな援護法を制定するよう要請する」と新法制定を求めている。
 意見書の宛て先は衆院議長、参院議長、首相、厚労相、沖縄担当相。