政府、「他に手段ない」明記 集団的自衛権の行使要件


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 政府は、集団的自衛権行使を可能にするための武力攻撃事態法改正に関し、武力行使の新3要件のうち「国民を守るために他に適当な手段がない」との文言を条文に盛り込む方針を固めた。自民党の高村正彦副総裁ら安全保障法制に関する与党協議の自民党メンバーに16日説明した。

 公明党が集団的自衛権行使の歯止め策として要求し、焦点の一つとなっていた。自民党幹部は「断固拒否する理由はない」と述べ、受け入れる考えを示した。
 新3要件は昨年7月に閣議決定され(1)明白な危険がある(2)他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる―場合に武力行使できるとした。
(共同通信)