【中部】那覇地方法務局沖縄支局(友利勝彦支局長)は19日、「自筆遺言書作成のための休日相談会」を開催する。来年度から相続登記の申請が義務化されるのに向けて、その素地となる遺言の利用拡大を図る目的。参加は無料で、法務局の職員や司法書士が指南する。
遺言には自筆遺言と公正証書遺言の2種ある。法務省は2020年7月から1通当たり3900円で自筆遺言書を保管する仕組みを導入している。友利支局長=写真左=は「財産分与を決めずに亡くなると、後に法定相続人の親族間で争いになることも多い。遺言書を作っておけば、スムーズに相続、その後の相続登記もしやすくなる」と話した。
相談会は午前10時から午後3時。事前予約制。予約期間は6~17日。電話は098(937)3278。
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自筆遺言書作成を指南 法務局沖縄支局、19日に相談会
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琉球新報朝刊
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