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自筆遺言書作成を指南 法務局沖縄支局、19日に相談会


自筆遺言書作成を指南 法務局沖縄支局、19日に相談会 自筆遺言書作成の無料相談会への来場を呼びかける那覇地方法務局沖縄支局の友利勝彦支局長(左)ら=10月30日、沖縄市の琉球新報中部支社
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 【中部】那覇地方法務局沖縄支局(友利勝彦支局長)は19日、「自筆遺言書作成のための休日相談会」を開催する。来年度から相続登記の申請が義務化されるのに向けて、その素地となる遺言の利用拡大を図る目的。参加は無料で、法務局の職員や司法書士が指南する。
 遺言には自筆遺言と公正証書遺言の2種ある。法務省は2020年7月から1通当たり3900円で自筆遺言書を保管する仕組みを導入している。友利支局長=写真左=は「財産分与を決めずに亡くなると、後に法定相続人の親族間で争いになることも多い。遺言書を作っておけば、スムーズに相続、その後の相続登記もしやすくなる」と話した。
 相談会は午前10時から午後3時。事前予約制。予約期間は6~17日。電話は098(937)3278。