代執行訴訟 高裁那覇支部から国への求釈明事項(要旨)


 高裁那覇支部の釈明事項は国に見解を質問する書面で、国側第1準備書面はこの質問に回答する形式を取っている。質問事項は次の通り。

1 請求の趣旨について

平成26年12月に行われた埋め立て変更承認については、本件取り消し処分の対象外であるとの理解でよいか。

2 行政行為の取り消しの可否について

「(1)行政行為に瑕疵(かし)があれば原則として取消権が発生する。(2)これに対し、行政行為の相手方等の信頼保護の必要性と瑕疵ある行政行為を放置することによる行政上の不利益とを比較衡量し、前者が勝る場合には取消権の行使が制限される。その判断は、取消権行使の結果として相手方が蒙(こうむ)る不利益の具体的状況。さらに第三者にまで影響が及ぶのか、当初の行政行為に瑕疵を生じさせた原因が何か、当初の行政行為の根拠法令の趣旨や諸規定に照らし、瑕疵ある行政行為の取消が許容されるべきであるのかを考慮して行う。」との見解(東京高裁平成16年9月7目判決)を採用したとして、それぞれの主張を箇条書きで整理されたい。

3 仮に1号要件の審査においては国防、外交上の必要性が知事の審査対象とならないとした場合、それは裁判所の審査対象にもならないとの趣旨であるか。

4 1号要件と2号要件の法的位置付けについてどのように解しているのか。

5 取消処分理由の「沖縄県における過重な基地負担や基地負担についての格差の固定化」並びに同2(1)(1)の埋め立ての必要性の審査基準に該当しているとすることに論理の飛躍があることに関する主張はしないのか。

6 1号要件の審査において、国防・外交の要素には都道府県知事の審査権限が及ばないことは、法47条等以外の規定自体によっても解釈できるものであるのか。

7 1号要件を具体化する関係法令は存在するのか。

8 1号および2号の要件該当性の審査に当たり、通常の行政組織と異なるものによる意見が考慮されているのか。