“沖縄の相続問題”のエキスパート・尾辻克敏弁護士の事務所に、最近父親を亡くされたという安里さんが、相談に訪れました。
父親の生前に財産をもらっているお兄さんとお姉さんから、父親の遺産をきょうだい3人で三等分しようと提案されて、納得できないようです。
安里さん
父は、1500万円の財産を残して亡くなりました。母は父が亡くなる以前に他界しています。
父の遺産について、兄の太郎と姉の弘子ときょうだい3人で3回も話し合いをしましたが、兄と姉は、この1500万円を兄弟3人で三等分しようと言うのです。
でも兄は父の生前、兄が今住んでいる土地(時価1000万円相当)を父からもらっています。姉だって父から、美容院の開業資金500万円をもらっているんです。
兄や姉は、父の生前、父から財産を分けてもらっているのに、1500万円は3等分して分けないといけないのですか?
生前に財産をもらっている場合、どうなるの?
尾辻弁護士
今回は、一部の相続人(姉の直子さん・兄の太郎さん)が、被相続人(父親)の生前に、財産を被相続人からもらっているケースですね。
このようなケースでは「特別受益」という問題が出てきます。
「特別受益」とは、被相続人から、相続人が、遺言で財産をもらったり、居住用の不動産や事業資金といった形で、生計の資本として生前贈与を受けたりすることをいいます。
兄の太郎さんが、父親から生前贈与を受けた土地や、姉の弘子さんが父親から生前贈与を受けた美容院の開業資金も「特別受益」にあたります。
安里さん
「特別受益」にあたると、どうなるのですか。
尾辻弁護士
「特別受益」は少し難しい概念ですが、「特別受益」がある場合、まず、相続財産に特別受益分を加えたものを、法定相続分で分けます。
そこから、「特別受益」を受けた人については、特別受益分を引きます。
「特別受益」がある場合、どうやって計算するの?
安里さん
えっ、どういうことですか? 私たちのケースだと、どうなりますか?尾辻先生、具体的に教えてください!
尾辻弁護士
まず、お父様が残した相続財産1500万円に、兄の太郎さんが生前贈与を受けた土地1000万円と、姉の弘子さんが生前贈与を受けた開業資金500万円を加えると3000万円となります。
【沖縄の相続】暮らしに役立つ弁護士トーク(4)でもご紹介したように、子の法定相続分は平等なので、これを兄弟3人で三等分すると1000万円ずつとなります。
兄の太郎さんは、この1000万円から生前贈与を受けた土地1000万円の特別受益分を引く(マイナスする)とゼロです。そのため、太郎さんはお父様が残した相続財産1500万円から取り分はありません。
姉の弘子さんは、先程の1000万円から生前贈与を受けた開業資金500万円の特別受益分を引く(マイナスする)と500万円分取り分があります。姉の弘子さんは、相続財産1500万円のうち500万円分をもらえます。
安里さん
私は、1500万円からいくらもらえるのですか?
尾辻弁護士
安里さんは、お父様の生前、何ももらっておらず、特別受益はないので、相続財産1500万円のうち1000万円をもらうことができます。
特別受益の評価は、いつを基準とするの?
安里さん
ただ…兄によると、兄がもらった土地は父からもらった当時、500万円の価値しかなかったようです。1000万円で評価していいのですか?
尾辻弁護士
「特別受益」では、相続を開始した時、すなわち被相続人(父親)が死亡した時の金額が、評価の基準となります。
そのため、兄の太郎さんがお父様から生前贈与を受けた土地は、お父様が亡くなった時の時価1000万円で評価します。
土地や株など、生前贈与を受けた時より値上がりし、思っていたより特別受益分が多くなることがあるので、注意してください。
― 執筆者プロフィール ―
弁護士 尾辻克敏(おつじ・かつとし)
中央大学法学部、中央大学大学院法務研究科卒業。司法試験合格後、県内にて1年間の司法修習を経て、弁護士業務を開始。常に相談者の話を丁寧にお聞きし、きめ細やかな法的サービスを的確かつ迅速に提供し、全ての案件に誠心誠意取り組んでいる。
相続問題・交通事故、企業法務等を中心に取り扱う。相続問題では、沖縄の風習や慣習、親族関係にも考慮した適切な解決を心がける。
~法律問題でお困りの際は、お一人で悩まず、私と共によりよい解決を目指しましょう!~
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