辺野古取り消し処分、国が取り消し無効請求  23日にも執行停止


この記事を書いた人 志良堂 仁

 【東京】翁長雄志知事が米軍普天間飛行場の辺野古移設に向けた埋め立て承認を取り消したことを受け、防衛省は14日午前、国土交通省に対し「取り消し処分は違法だ」として、行政不服審査法に基づき処分の無効を求める不服審査請求と、その裁決までの間、取り消しの効果を止める執行停止申立書を提出した。

県は今後、国と地方自治体の争いを処理する第三者機関「国・地方係争処理委員会」への申し立てや裁判所への抗告訴訟の提起など、防衛省への対抗措置を検討していく。
 両文書は井上一徳沖縄防衛局長から石井啓一国交相宛てで提出された。国交省は同日、県に対し、執行停止への意見書を22日まで、不服審査請求への弁明書を11月16日までに提出することを求めた。国交省は、執行停止申立書について、早ければ23日に認める可能性がある。認められれば埋め立て承認取り消しの効力が一時的に止まる。
 審査請求書は沖縄防衛局が私人の立ち場で審査請求を提出することの正当性に言及。「前知事による承認の判断に不合理な点はなく、本件取り消し処分は違法だ」などと主張している。
 県が在沖基地の地理的優位性などに対し説明がないとしていることには「文書でのやりとり等で十分説明している」と反論。執行停止申立書では、取り消し処分により(1)普天間飛行場の危険性除去の遅滞(2)日米間の信頼関係への悪影響など重大な損害を避ける―ことを理由に、早期に知事の効力を停止するよう求めた。