米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設に伴う新基地建設をめぐり、翁長雄志知事の辺野古埋め立て承認取り消しを一時的に無効化するため国土交通相が行った執行停止決定は違法だとして、県は同決定の取り消しを求める抗告訴訟を25日、那覇地裁に提起した。米軍基地問題をめぐって県が国を訴えるのは県政史上初めて。判決までの間、暫定的に執行停止決定の効力を止める措置も申し立てた。県は執行停止決定により埋め立て工事が進むと環境が破壊され、自治権が侵害されると主張している。
国が埋め立て承認取り消しの取り消しを翁長知事に求めた代執行訴訟も始まっており、県の提訴で辺野古移設に関する二つの裁判が同時進行する異例の事態に発展した。
訴状などで県は、執行停止決定の根拠となる行政不服審査制度は行政処分から権利利益の侵害を受けた国民を救済する制度だと強調した。基地建設という「外交・防衛上の義務の履行」を果たす目的で辺野古埋め立て事業は実施されるため、国としての立場でしか行えないなどとして、国交相の執行停止決定は違法だと主張した。
執行停止決定により進む埋め立て工事は環境に「回復不可能な被害を与える」などと指摘した。そのため県が進める環境保全・利用に関する計画の立案や実行が不可能になり「環境行政に係る自治権が著しく侵害される」とした。米軍基地集中でさまざまな被害を受ける県内に、民意に反して新基地を建設することは「県の自治権を侵害する」とも主張した。
工事が進行すると環境などの損害回復は不可能になるとして、暫定的に執行停止決定の効力を止める措置が必要だと訴えた。
第三者機関の国地方係争処理委員会は24日の第3回会合で、国交相の執行停止決定は違法だとして県が申し出ていた不服審査を却下した。県は係争委の決定についても、内容を精査し提訴も含めて対応を検討する。