辺野古訴訟、沖縄県の敗訴が事実上確定 判決20日に決定


この記事を書いた人 金城 美智子

 翁長雄志知事による名護市辺野古の埋め立て承認取り消しを巡り、国が県を相手に提起した不作為の違法確認訴訟で、最高裁は12日、判決期日を20日に決定した。弁論を開かずに判決期日を指定したことにより、県の敗訴が事実上確定した。辺野古新基地建設阻止を掲げる翁長県政にとって厳しい結果となり、今後の議論に大きな影響を与える。

 翁長知事は「確定判決には従う」と述べており、最高裁判決後にも埋め立て承認取り消しを“取り消す”見通しとなった。国が新基地建設工事を再開する法的根拠が復活する。一方、翁長知事は敗訴した場合でも「あらゆる手法」で辺野古新基地建設を阻止する姿勢は変わらないとしており、移設問題の行方は不透明な情勢が続く。

 不作為の違法確認訴訟の一審・福岡高裁那覇支部は9月16日、翁長知事による承認取り消しは違法だとして、同取り消しの違法性の確認を求めていた国の主張を全面的に認める判決を出した。県は判決を不服として、同23日に上告していた。
【琉球新報電子版】

英文へ→Prefectural government’s loss in Henoko appeal imminent with December 20 decision date