長崎県大村市が、男性カップル世帯の住民票で、世帯主と同居するパートナーの続柄欄に事実婚関係であることを示す「夫(未届)」と記載したことが27日、市や当事者への取材で分かった。日本で同性婚は認められておらず異例の措置。住民票業務を所管する総務省は「事実関係を確認していないが、容認できるかどうか省内で検討が必要だ」としている。
市によると、カップルの申請を2日付で受理した。担当者は「当事者に寄り添うサービスの一環として、市の裁量で判断した」と説明した。大村市は2023年にパートナーシップ宣誓制度を導入している。
当事者の一人は市の地域おこし協力隊を務める松浦慶太さん(38)。実名で取材に応じ「法的な効力のある住民票での受理で、信じられず夢見心地だ。今後の法制度や社会の変化に大きな影響を与えることに期待したい」と語った。
松浦さんによると、2人は市内の同じ住所に、別々の世帯として暮らしていた。パートナーが離職し、松浦さんの扶養に入る目的で今回、世帯合併の届け出をした。その際、パートナーの続柄を「夫(未届)」と希望し、市側の協議を経て認められたという。
総務省の担当者によると、住民票で同性パートナーの続柄は「同居人」などと書くのが一般的で、「夫(未届)」として自治体が受理した例は「聞いたことがない」としている。
松浦さんとパートナーは28日午後、大村市で記者会見を開く。大村市によると、園田裕史市長も取材に応じる。
(共同通信)