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適正製造、法で義務化 機能性食品対策案 立ち入り検査も


適正製造、法で義務化 機能性食品対策案 立ち入り検査も 機能性表示食品制度を巡る政府対策案のポイント
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 小林製薬の「紅こうじ」サプリメントを巡る健康被害の問題で、再発防止に向けた機能性表示食品制度の政府対策案が30日、関係者への取材で判明した。サプリの事業者に品質・衛生管理に関する基準「GMP(適正製造規範)」に基づく製造管理を法令で義務付け、必要に応じ消費者庁が立ち入り検査などを実施。医師の診断がある健康被害の報告も義務化する。
 31日に閣僚会合に提示する。これまでのガイドラインによる運用を改め食品表示法の内閣府令を改正し、法令で事業者の順守事項を規定する。
 GMPは事業者が順守状況の自主点検をする。新規の機能性関与成分の届け出に際し、国は、安全性や機能性に課題があれば科学的知見のある専門家の意見を聞く。特定保健用食品との違いや摂取上の注意事項の表示方法も見直すとした。
 医師の診断で健康被害と疑われる情報を把握した事業者は、因果関係が不明でも速やかに保健所などに報告する。
 内閣府令改正に合わせて厚生労働省も食品衛生法の省令を改正し、報告義務違反があれば営業の禁止や停止の措置が可能となる。
 健康被害について、複数の重篤例や多数の事例が短期間に発生し、国が高度な調査が必要だと判断した場合は、都道府県と連携して必要に応じ国が対応する。