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年金減額 「合憲」確定 最高裁、仙台など8件


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 2012年の国民年金法改正による年金減額は生存権や財産権の侵害で違憲として、仙台や福岡など各地の受給者が国に減額決定の取り消しを求めた訴訟8件の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は31日、受給者側の上告を棄却した。年金減額を「合憲」とし、受給者側敗訴とした一、二審判決が確定した。裁判官4人全員一致の結論。第2小法廷は、法改正について「世代間の公平を図り、年金制度の持続可能性を確保する観点から不合理とは言えない」と判断した。
 同種訴訟は各地で起こされ、弁護団によると、これまで5千人超が提訴。一、二審で受給者側の敗訴が続いている。
 判決によると、年金支給額は過去の物価下落時に特例で据え置かれ、法改正で13~15年に段階的に減額した。