国の雇用助成に県が上乗せへ コロナ休業手当、来月中旬から開始


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 新型コロナウイルスの感染症拡大で事業の縮小を余儀なくされた事業主が休業手当を支払った場合に国が事業主に支給する雇用調整助成金について県は26日、国から受給した事業主に県が上乗せして助成すると発表した。助成金の上乗せは県議会6月定例会で第4次補正予算案が成立した後、7月中旬から開始する予定だ。

 国の助成金制度に準じて1月24日~3月31日までを特例期間、4月1日~9月30日までを緊急対応期間として労働者に支払った休業手当に対し助成する。

 助成率は特例期間では大企業と中小企業・小規模事業者に6分の1を助成する。緊急対応期間で解雇を行った場合は中小・小規模事業者で10分の1、大企業で6分の1を助成し、解雇を行わなかった場合は中小企業・小規模事業主で全額、大企業で4分の1を助成する。

 支給申請には申請書、雇用調整助成金の支給決定通知書、助成金申請の際に提出した書類の写しが必要。県雇用政策課の金村禎和課長は助成金の上乗せは「企業の負担を軽減し、雇用の維持につながる」と制度の意義を説明した。