取材撮影不許可訴訟、二審も原告が敗訴 辺野古新基地ドキュメンタリー映画制作で


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福岡高裁那覇支部

 2017年7月に県議会が本会議の取材撮影を許可しなかったのは、報道の自由などを侵害し憲法に違反するとして、辺野古新基地建設のドキュメンタリー映画などを制作する「森の映画社」(北海道)が、県に50万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(大久保正道裁判長)は21日、請求を退けた一審那覇地裁判決を支持し、同社の控訴を棄却した。森の映画社は最高裁へ上告する予定。

 撮影許可を求めていた日は、名護市辺野古の新基地建設を巡り、県が国を相手にした訴訟の関連議案の審議が予定されていた。判決理由で大久保裁判長は、新基地建設の是非を巡って激しい意見の対立があり、全国的に関心が寄せられていたと指摘。「撮影を許可した場合、会議の秩序が乱されたり、報道機関の撮影が阻害されたりする可能性があると考えるのは不合理ではない」と判示した。

 判決によると、同社は17年7月14日の県議会本会議を取材しようと同10日、県議会に撮影を申請。議長は申請を許可しなかった。