【一問一答】禁止・命令措置に至らない理由は? 激戦地土砂問題


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玉城デニー知事

 玉城デニー知事と松田了環境部長の記者団とのやりとりは次の通り。

Q.禁止・制限命令に至らない理由は。

 玉城知事「自然公園法第33条2項は、風景を保護するために必要な限度で命ずることができる。一方、自然公園法第4条は鉱業権の尊重について規定する。当該公園区域と風景を保護することによる公益と、届け出者の鉱業権を制限することも検討した。国の処理基準で、山稜線の著しい改良を伴う場合は措置命令を発出するとあることも踏まえて判断した」

Q.措置命令しか出せないのか。

 玉城知事「自然公園内の通知域内で鉱業権が設定されている場合、法制度上は掘削行為を認めることが前提だ。県が最大限取り得る行為として、措置命令を発出する」

Q.措置命令発出前に着工する可能性は。

 松田部長「16日で制限期限は終わるので、着手は可能だ」

Q.措置命令発出前に着工した場合は。

 松田部長「法令上は違法行為ではない。措置命令を出した時点で従わない場合、中止命令など出すことができる」

Q.今回の対応は問題の先送りとも捉えられる。

 玉城知事「さらに取り得る最善策があるか、法制度の内容を精査し、条例制定の必要性も踏まえて考える必要がある」

Q.土砂採掘に歯止めを掛けられないような事態が迫る場合、どう判断するか。

 玉城知事「法制度の趣旨を捉え、どのような最善策を取り得るか、検討を続けないといけない」