沖縄戦「遺骨混入」土砂、措置命令後の流れは?


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糸満市米須の土砂採掘予定地=3月17日、糸満市米須

 沖縄県は16日、自然公園法に基づき、糸満市米須の鉱山での土砂採掘を届け出た業者に対し、措置命令の発出へ向けた弁明通知書を出した。弁明期間は30日まで。県は業者の弁明を踏まえ、5月14日までに措置命令を出すか判断する。措置命令が出された場合、仮に業者が適切に対応しなかった場合は中止命令を発出し、開発を止めることができる。罰則として50万円以下の罰金も科される。

 県は法的拘束力がない行政指導として業者に対し「人道的な観点から、悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨などが混入した土砂は採取しないこと」を求めた。

 また今後、法的拘束力のある措置命令を出した場合、「遺骨の有無について関係機関と連携して確認し、遺骨の収集に支障が生じないよう措置を取ること」や「採掘開始前に県に報告し、協議すること」などと条件も付けた。遺骨収集の実施前に採掘をさせない狙いだ。今後、戦跡国定公園内で土砂採掘を計画する全業者に、同様の措置命令が発出される可能性がある。

 県が措置命令を出さないと判断した場合は、業者は開発を実施できる。