宮古高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 田吹 遥子

令和3年度 生徒支援細則

1. 遅刻指導について

<定義>

朝のSHRの始業ベルが鳴り終わるまでに入室しなかった生徒は、遅刻とする。(クラス間で誤差がないようにする)

<対応>

・遅刻し、担任と遅刻の確認ができていない場合は、職員室教頭席前で「入室許可証」(別紙1)を受けとってから入室させる。

※1校時開始以降に登校した場合も、職員室教頭席前から「入室許可証」を受 取ってから入室させる。

<指導>

累積の遅刻に対する指導は以下のように行う。 (それぞれ各学期毎の累計とし、新学期は新たにカウントを始める。)

毎回=担任指導。

3回=担任が指導した上で保護者に電話連絡する。

5回=学年主任が指導した上で担任より保護者に電話連絡する。

10回=管理者指導(保護者召喚)

※毎朝、各クラス担任は廊下に立ち、朝のSHRの始業ベルが鳴り終わるのを近隣の担任と共通確認した上で教室に入るようにする。

※入室許可証を持たず登校した生徒がいれば、担任はその日の内に必ずもらうよう指導する。

 

2. (1). 無届け欠席指導について

無届け欠席

<定義>

保護者からの届け出がなく欠席した場合を、欠席とする。 指導 累積の無届け欠席に対する指導は以下のように行う。 (ただし、遅刻指導とは異なり、一年間を通しての累積回数とする。)

毎回=担任指導。

3回=担任が指導した上で保護者に電話連絡する。

5回=学年主任が指導した上で担任より保護者に電話連絡する。

10回=管理者指導(保護者召喚)

 

2.(2). 中抜け欠課指導について

中抜け欠課

<指導>

保護者から届け出がなく欠課した場合を、中抜け欠課とする。 初回から指導の対象とし、指導は以下のように行う。 (ただし、遅刻指導とは異なり、一年間を通しての累積回数とする。)

毎回=担任指導。

3回=担任が指導した上で保護者に電話連絡する。

5回=学年主任が指導した上で担任より保護者に電話連絡する。

10回=管理者指導(保護者召喚)

 

3. 服装容儀指導について

(1) 制服指導について

 ① 服装容儀の規定について、担任が各クラスで説明し、指導の徹底を図る。

 ②学年会との連携を密にし、規定・指導方法の周知徹底を図る。

 ③全体集会・定期考査・生活指導強化週間等で定期的に服装容儀のチェックを行う。

 以下の④~⑩に違反した生徒は、支援部に連絡し、指導記録簿にチェックし担任と連携して 違反生徒が直すまで個人指導を行う。

 ④女子はボタン・ネクタイ・スカーフをしめる。男子は学生服の第1ボタンまでしめる。

 ⑤ ガム、化粧(茶眉、ファンデーション等)、装飾品等は禁止する。(※1,※2)

 ⑥ 異装(下記※3)に該当する場合は、帰宅して改善後に再登校させる。(※3)

 ⑦ スカート丈の指導は以下のように行う。

  ・丈が膝皿中心の長さにないスカートを着用している生徒は、その場で規定の長さにないことを確認し改善させる。

  ・修正しても丈が膝皿中心の長さにないようなスカートを着用している生徒は、その日に関しては別室指導を行う。また「身なり改善猶予届」を提出させ期日までに   

   スカート丈を直すよう個人指導を行 う。

 ⑧防寒対策は以下のものを認める(※4)

  1)ジャージの着用について

   ・防寒用として、制服の上からであれば、指定ジャージのみ着用を認める。

   ・男子は冬服期間中は、必ず学生服を着用する(中はワイシャツ)。

  2)カーディガン・マフラー・ネックウォーマーの着用は登下校時のみ認めるが、校内では認めない。また女子のタイツについては、黒・紺色の無地・無柄で素足が 透けないものであれば認める。

 ⑨正当な理由がある場合に限り、異装で過ごすことを認めるが、その際は必ず生徒支援部で確認して「異装許可証」(別紙4)を発行する。

 ⑩校外でも正しく制服を着用する。校外でも校内同様に指導対象とする。

 ⑪生徒支援部だけでなく、全職員での声かけ指導を行う。(※5)

 (※1)ガムを噛んでいる生徒は捨てさせ、明らかに化粧をしている場合(カラーリップ・トップコー ト含む)は、その場でおとすように指導し、指導した職員は生徒支

 援部に連絡する。

 (※2) 装飾品(ネックレス、指輪など)、ピアスは預かり指導となるので、預かったものは各職員で、保管す るか、生徒支援部に渡す。透明ピアスは返却しない。預か

 る場合には、生徒のクラス・氏名等は確実に把握 し、管理には十分注意を払う。

 ※原則として各学期末に返却する。

 (※3)指定外のズボンやポロシャツの着用等(他校の制服を含む)、その場で改善できない場合は、 帰宅して改善後に再登校させる。その際、「帰宅指導通知」(別紙5)

 を持たせて帰宅させ、校時中に再 登校したら、届け出欠課。戻らなければ無届け欠課となる。

 (※4)指定外のジャージ等を着用している場合は預かり指導となるので、預かったものは各職員で保管するか、生徒支援部に渡す。 ただし、生徒のクラス・氏名等は確

 実に把握し、管理には十分注意を払う。 ※原則として各学期末に返却する。

 (※5)預かり指導や帰宅指導の対象でない違反に対しても、全職員での声かけ指導を徹底して行う。特に、「シャツをズボンに入れる」「女子のネクタイ着用」「男子

 の学生服、女子のセーラー服のボタンをしっかりしめる」等についてはしっかりと声かけ指導を行っていく。

 

(2)・頭髪指導について

 ①高校生にふさわしい髪型(そのまま面接に行ける状態)を心掛け、染髪・エクステンションメッ シュ・パーマ、奇髪(モヒカン、ライン、華美なツーブロックなど)等

 は指導の対象とし、担任が保護者・生徒支援部と連携して改善指導を行う。

  ※奇髪の基準は、奇髪指導基準に沿って判断する。

  ※改善の兆しが見られない生徒については、生徒支援部が一定の指導期間を設定して個別指導を行う。その際「身なり改善猶予許可証」(別紙6)を持たせる。指導期間

 内に改善しなかった場合、それ以後は改善が認められるまで帰宅指導とする。帰宅指導の際には「帰宅指導通知」を持たせて帰宅させ、その後改善した場合はその日の 

 うちに再登校できる。校時中に再登校したら、届け出欠課。戻らなければ無届け欠課となる。

  ※もともと茶色に近い頭髪の生徒は、生徒支援部から「地毛登録申請書」(別紙7)を受け取り、担任を通して生徒支援部へ提出する。その後、担任は地毛の状況を随

 時観察し、変化があれば生徒支援部に連絡する。「地毛登録」を提出していてもその後、染髪等を行った場合は他の生徒と同様の指導を行い「地毛登録」は取り消す。

 ②頭髪指導は、全体集会、定期考査、生活指導強化週間の際に一斉に行うが、普段から常に全職員が声かけ指導を行うようにする。

 ※帰宅指導に関する指導方法

 ①帰宅指導の際は、保護者が家庭にて指導を行うものとする。

 ②帰宅指導を行う際には、生徒支援部職員が事前に保護者に連絡をして確認後に帰宅させる。保護者に連絡がとれない場合は、帰宅指導扱いではあるが校内の別室にて

 生徒支援部職員が指導を行う。

 ③帰宅指導により欠課となった授業について、授業保障を希望する生徒は生徒支援部に申請し、 教科担任が補習を行うか課題を与えることで対応する。 帰宅指導の手

 順(例) 異装(制服無し)又は染髪・奇髪 → 生徒支援部へ→ 支援部より保護者連絡

  → 帰宅指導通知を発行し帰宅指導→ 改善し登校 → 通知提出により届出欠課

                 ↘再登校無し、通知書未提出 → 無届欠課

 ※タトゥー(入れ墨)に関する指導方法

 ①タトゥー(入れ墨)は、認めない。

 ②基本的には、消すことを条件とする。

 ③場合によっては、出校停止もあり得る。

 ④指導改善方法は、学校と保護者で話し合い決定する。

 ⑤改善できない場合は退学もあり得る。

 ※服装容儀に関する指導については、段階的に担任、学年主任、生徒支援と指導していく。

 

4.交通安全指導について

(1)自転車通学について

 自転車通学する者は、必ず生徒支援部に登録するようにする。 登録は、生徒支援部が自転車通学者を集めて一斉に行う。 任意保険の加入を推奨する。

(2) 車両運転に関する禁止事項

 ①車両通学

 <定義>

  車両通学に関して、以下の事項を禁止する。

 「登下校時及び校時中の車両(オートバイ・乗用車)の使用」。

  ※登下校とは家から学校、学校から家の全ての経路である。

  ※休日、祝祭日、長期休業中(春・夏・冬)であっても、登下校や部活動(大会・練習試合等も含む)に関する利用であれば、一切の利用を禁止する。

  車両通学幇助も同等とする。

  ※欠席・欠課・早退の生徒についても、校時中の車輌運転を禁止する。

  ※帰宅後でも、制服で車両を運転していた場合は指導となる。ので、必要ならば 必ず私服に着替えてから乗ること。

 <指導>

  上記の定義について違反した場合は懲戒指導とする。

   (備考) 懲戒指導については段階的指導を行う(「16.(2)」参照)。

  ※ 運転免許を取得したら必ず学校に報告すること。報告がなく車両を運転すると指導の対象となる。

 ②校時時間内における免許取得行為が発覚した場合は懲戒指導とする。 (学校を休み、抜け、自動車教習所や県警察運転免許センター等に通った場合や虚偽の届出も含

 む) ※仮免・卒検・本免に関しては届け出欠席

 ③車両運転に関わる反社会的行為(犯罪行為) 飲酒運転・暴走行為・無免許運転・バイク免許取得一年未満二人乗り (同乗者も含む)

 ④自転車2人乗りについても懲戒指導とし、より厳重な指導を行う。 その他の道路交通法違反 その他の道路交通法違反等については、生徒支援委員会にて指導内容を

 検討する。

 ⑤ヘッドフォン、イヤフォン等を使用しての自転車の運転については、特別指導とする。

 ※使用とは、耳にかけていることをいう。片耳でもダメです。

 

5. 喫煙及び電子タバコに関する指導について

喫煙

喫煙に関して、以下の行為を禁止する。

 <定義>

 ・喫煙する

 ・喫煙している場に同席する

 ・タバコを所持する

 ・ライターを所持する

 電子タバコを禁止し指導する根拠 

 ①「電子タバコ」は「従来のタバコの代替品として開発されたもの」であり、 未成年者の使用は想定されていない。

 ②「電子タバコ」は中身の液体を自分で入れ替えることができるなど 内容成分等の安全性の確認が困難である。

 ③その行為が傍目には喫煙との区別がつかないことなど、社会的に不良な 印象を与えかねない。

 上記①②③のことから本校においては喫煙等の指導と同じ以下の行為を禁止する。

  ・電子タバコを使用する

  ・電子タバコを使用している場に同席する

  ・電子タバコを所持する

<指導>

 上記の定義について違反した場合は懲戒指導とする。

 (備考1)懲戒指導については段階的指導を行う(「16.(2)」参照)。 同席以外の指導が2回以上になった場合は、病院で行っている

 (備考2) 「禁煙セミナー」等の受講を義務づける。

 

 6. 飲酒に関する指導について

飲酒

 <定義>

 飲酒に関して、以下の行為を禁止する。

 ・飲酒する

 ・飲酒している場に同席する

 ・酒類を所持する

 ※ノンアルコール飲料についても以下の理由で、上記と同様に禁止する。

  ①20歳以上が飲用することを念頭に開発されている。

  ②未成年者の飲酒を助長させる恐れがある。

  ③混乱やトラブルを招きかねない為未成年者への販売は推奨されていない。

 <指導>

 上記の定義について違反した場合は懲戒指導とする。

 (備考)懲戒指導については段階的指導を行う(「16.(2)」参照)。

 

7. 不正行為に関する指導について

不正行為

 <定義>

  ・カンニング等の不正行為を越止する

   ※考査中に携帯電話等を使用・操作・閲覧した場合は不正行為とみなす。

   ※ 共同行為、幇助も同様とする。

   ・文書偽造等の不正行為を禁止する。

 <指導>

 上記の定義について違反した場合は懲戒指導とする。

  (備考1) 懲戒指導については段階的指導を行う(「16.(2)」参照)。

  (備考2)・考査中に不正行為を見つけた場合は、証拠品を取り上げて受験を停止させ、生徒支援部に連絡する。

          ・当該科目は0点となり、以後のテストは別室で受験させる。

 

8.深夜徘徊に関する指導について

深夜徘徊

 <定義>

 22:00~4:00に保護者同伴ではなく外出することを禁止する。

 ※18歳以上でも事件事故に巻き込まれる可能性が高いので在学中は対象です。

 <指導>

 上記の定義について違反した場合は、累積回数に応じて以下のように特別指導を行う。(一年間を通しての累積回数とする。)。

 初回=保護者を召喚し生徒支援部より厳重注意。

 2回=保護者を召喚し生徒支援部より厳重注意。特別指導7日指導

 3回 =護者を召喚して教頭指導(教頭・担任・支援部・保護者・本人)するとともに、特別指導7日。

 4回以上=毎回、保護者を召喚して校長指導(校長・担任・支援部・保護者・本人)するとともに、特別指導。指導日数等は生徒支援委員会で検討して決定する。 特別指導は、日誌指導・課題指導・奉仕活動を伴う。

 

9. スマートフォン等に関する指導について

携帯電話の校内への持ち込み

<定義>

 スマートフォン等を日課中に使用することを禁止する。(終日電源オフ)

 ※日課中とは、朝のSHR開始から清掃・レビュータイム・帰りのSHR終了までである。

  ※校内でスマートフォンを所持していることを確認した場合は、使用したものとして指導を行う。(鞄の奥にしまっておく。鞄から出さない)

  ※日課中は、校外でも使用不可(校外外出禁止のため)。 ※授業内での使用は、教科担任の指導の下、使用すること。

  ※昼食時間の使用(保護者等との連絡のみ)は、事務室前ピロティーでのみ使用 を許可する。

  ※ 緊急な連絡の必要が生じた場合は、職員の許可を得て使用すること。

  ○携帯電話を預ける際に速やかに応じない、偽のダミー等を提出または身代わり等、指導に反する行為があった場合、段階を上げて指導する。提出しない場合は特別 指導及び懲戒指導とする。

<指導>

 上記の定義について違反した場合は預かり指導とし、累積回数によって以下の通り指導していく。(一年間を通した累積回数とする。)

 初回=担任預かりとし、放課後本人に返却する。(担任による保護者への電話連絡)

 2回=担任預かりとし、保護者を召喚し保護者に指導(担任・保護者・本人同席)して、保護者に返却する。

 3回=学年主任預かりで、保護者を召喚し保護者に指導(学年主任・担任・保護者・本人同席)して、保護者に返却。

 4回=生徒支援部預かりで、保護者を召喚し保護者に指導(生徒支援部・学年 指導 主任・担任・保護者・本人同席)して、保護者に返却。

 5回目以降=毎回、保護者を召喚して校長指導(校長・担任・支援部・保護者・本人) するとともに、特別指導(休日は除く)

 指導日数等は生徒支援委員会で検討して決定する。

 (備考1)特別指導は、日誌指導・課題指導・奉仕活動を伴う。

 (備考2) 

 ・預かり指導を行った場合は毎回生徒支援部へ連絡し、生徒支援部はその都度名簿にチェックする。

 ・返却日が土日祝日の場合は、休み明けに返却する。例外は認めない

 ・放課後、土日、祝日にも校内でのゲームとしての使用は禁止する。

 ・預かったスマートフォン等の管理には十分注意を払う。

※ ipod等音楽メディアプレーヤー、充電器についても、スマートフォン等と同様の指導を行う。

 

10.校内への持ち込み禁止に関する指導について

 学習活動に必要なもの以外を校内へ持ち込むことは原則禁止とし、持ち込んだ場合は、預かり指導を行う。預かったものは各職員で保管するか、生徒支援部に渡す。 ただし、生徒のクラス・ 氏名等は確実に把握し、管理には十分注意を払う。※持ち込んだ物によっては、特別指導及び懲戒 指導を行うこともある。

 

11. 盗難防止指導について

 校内での盗難行為が発覚した場合、生徒支援委員会にて指導内容を検討し職員会議に諮る。 また、生徒に対して全職員が普段から以下のような指導を行う。

 ①移動授業中の空き教室には、他のクラスの生徒は無断で出入りしない。

 ②貴重品(サイフなど)は、教室や更衣室に置かない(大金を学校に持ってこない)。

 ③授業中は校内を自由に出歩いたり、更衣室や部室に出入りしない。 (持ち物検査を行う場合有り。)

 ④教室を移動する場合は、必ず鍵を掛ける。

 ⑤更衣室や部室および教室に、制服(衣類等)を翌日まで置いたままにしない。

 ⑥不審な人を見つけたら、職員に連絡する(生徒支援部への情報提供など)。

 ⑦持ち物及び教科書類には全て、氏名を確実に記入する。

 

12. 金銭の取り扱いについて

 ①校内における金銭の貸し借りは禁止し、特別指導とする。

 ②職員を介さず、生徒間の金銭の受け渡しは禁止し、特別指導とする。

 ③賭博行為に関しては懲戒指導とし、厳重な指導を行う。

 

13. 校外外出禁止指導について

 校時中の校外外出は、昼休み以外一切禁止とする。

 昼休み以外の自動販売機(体育館横)使用は一切禁止とする。

 ※ 早退や、正当な理由で一時外出する場合は、原則として担任が外出許可証(別紙8)を 発行して外出させる。

 ※ 授業の中抜けは初回から指導対象とする。

 

14. アルバイトに関する指導について

(1) アルバイトは原則として禁止する。

(2) やむをえずアルバイトを行う場合は、次の書類を生徒支援部に提出する。

(書類は担任との面談後、担任より受け取る)。

 ①アルバイト届出用紙(別紙9)

 ※ 居酒屋など酒類を提供することを主な目的とする店や、娯楽・遊技場など未成年者立ち 入り禁止場所でのアルバイトは禁止する。

 ※ その他、高校生としてふさわしくないと学校が判断した場合は、これを認めない。

 

15.選挙運動に関する指導について

   原則、校内における選挙運動に関しては禁止。

(1) 選挙運動としてできること

 ①有権者(18歳以上)は、選挙運動期間内に選挙運動ができる。

 ②友人や知人に投票や応援を頼む。

 ③電話を使って投票や応援を頼む。

 ④選挙運動メッセージを、ネット上の掲示板やブログなどに書き込む。

 ⑤選挙運動メッセージを、SNSなどで広める。(リツイート、シェアなど)

(2) 選挙運動としてやってはいけないこと

 ①18歳未満の者は、選挙運動をすることはできない。

 ②戸別訪問(家に行って、応援する候補者への投票を依頼する)

 ③飲食物の提供。

 ④署名運動。

 ⑤買収(有権者にお金を送ったり飲食等でもてなすこと。)

 ⑥電子メールを使った選挙運動

※基本的には、平成27年10月29日発27文科初第933号高等学校における政治的教養の教育と 高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)に準じて指導を行う。

 

16.懲戒指導について

(1)懲戒指導の対象となる行為

 ①以下の行為

 ・車両通学(「4.」参照)

 ・自転車2人乗り(1回目訓告及び特別指導、2回目以降停学

 ・喫煙(「5.」参照)

 ・飲酒(「6.」参照)

 ・不正行為(「7.1 参照)

 ・特別指導指導拒否

   特別指導拒否の目安

   特別指導3日間を5日以内に終了しない場合。

   特別指導5日間を7日以内に終了しない場合。

   特別指導7日間を10日以内に終了しない場合。

   → ※特別指導の期間に土日祝祭日は含まない

 ・賭博行為

 ②反社会的行為

 ・無免許運転

 ・暴走行為

 ・暴力行為(対物・対人・対教師)

 ・窃盗

 ③犯罪行為

 ・飲酒運転(飲酒し運転するまたは同乗する)

 ・薬物関係(所持する、使用する、他の人へ渡す、薬事法違反等を含む)

 ④その他、校内の風紀を乱したり、安全を脅かす行為、高校生として相応しくない行為等は 生徒支援委員会で指導内容を検討して校長が決定する。

(2)段階的指導

 懲戒指導は、それまでの懲戒指導歴により、原則として次の通り行う。

 (懲戒指導歴は、入学から卒業までの累積回数とする。)

 初回=停学7日

 2回目=停学10日

 3回目=停学14日

 4回目=無期停学

 5回目以降=生徒支援委員会で検討し、 職員会議に諮ったうえで、 校長が指導内容を決定する (退学勧告もあり得る)

 ※ ただし反社会的行為においては、1段階超えて2回のカウントとして段階的指導を行う。

 ※ 反社会的行為のうち、暴力行為(対物)・窃盗に関する指導については、生徒支援委員会で検討し、状況によっては1回のカウントとして、校長が決定する場合もあり得る。

 ※複数の問題行動が重なる場合の指導については、生徒支援委員会で検討して校長が決定する。

 ※ 重大な事案については生徒支援委員会で検討して、さらに厳しい指導を校長が決定する場合も あり得る。

 ※「退学勧告」など、生徒の進退に関わる場合は、生徒支援委員会で検討して職員会議に諮り、校長が決定する。

(3) 指導方法

 ①停学による指導期間中は日誌指導を行う。

 ②停学指導を受けるものは、自宅謹慎とする。ただし事情により出来ない場合は指導期間中 別室指導を行う。なお反社会行為や無期停学については原則として保護者預かり(自宅謹慎) とし、日誌指導と課題および出校日をもうけて生活指導等を受けさせる。

 (1)停学指導期間中の別室指導は、午前8時45分~50分の間に登校して課題学習や奉仕活動 を行わせる。

 (2)日誌指導を受け、指導職員の指示を確認して下校(午後3時目安)させる。

 ③停学指導の言い渡し及び解除の際には、保護者・本人同席のもと行う。

 ④停学を解除する場合は、保護者・本人連署の上、誓約書(別紙11)を提出させる。

 ⑤停学による謹慎期間中の者は、行事や部活動、大会等への参加はさせない。

 ⑥停学指導期間中に、諸テストがある場合は別室で受験させる。

 ⑦停学指導期間中に登校する場合は、制服を着用し、無断での遅刻・欠席を認めない。

 ⑧停学指導期間中に勤食や生活態度の不良および日誌(課題等)の不備等があった場合は、 追加して特別指導(日誌指導)を行う。また、態度不良の場合は保護者預かり、または次の段階 指導への切り替えもあり得る。

 ⑨停学指導期間中は、スマートフォン等は生徒支援部に預ける。

 

 

令和3年3月19日改訂




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