糸満高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 田吹 遥子

4 生徒指導に関する諸規程 

第 1 条(目的) 
生徒指導は、生徒の人格の育成を目指す発達的な生徒指導、現実の問題等に対して適応したり回避したりするための予防的な生徒指導、さらに問題行動等に対する規制的あるいは対症療法的な生徒指導といった多面的な性格を もっている。学校教育は知識、技能を伸長させることだけでなく広く人格の形成を目指している。学習面と共に人 間形成の場となる学校生活について、生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項 を定める。 

第 2 条(始業時刻について) 
始業時刻(SHR)は8時50分とする。SHRの始まる10分前までに登校し授業の準備をすること。学校行事等で始業時刻の変更がある場合はその限りではない。 

第 3 条(勤怠について) 
1. 遅刻はチャイムの鳴り終わりを原則とし、HR教室にいない者は遅刻とする。生徒は遅刻した場合 入室許可証を受け取りHR担任または教科担任に提出し入室する。 
2. 病気等で欠席または欠課する場合は、事前にまたは当日の朝、学校に保護者から電話連絡を行う。  届け出のない者は無届欠席または無届欠課となる。 
3. 早退する場合は、必ずHR担任または養護教諭の許可を得ること。許可なく早退した場合は無届欠 課となる。 
4. 勤怠不良の生徒へ指導を行い改善させる。 
5. 勤怠にかかる指導内容は生徒指導要領に記載し指導方法については生徒指導要領に準ずる。 

第 4 条(服装容儀及び容姿について) 
1.学校の定める制服を着用すること。本校指定の制服以外は認めない。 
2.本校生徒として質素かつ清潔で品位のあることを旨とする。 
3.男女とも頭髪は見苦しくないように整髪すること。常に清潔にし、その場で面接等に対応できる髪 型であることを旨とする。頭髪及び髪型に関する禁止事項は生徒指導要領に記載する。

4. マニキュア、アイシャドウ、口紅等の化粧は禁止する。 
5. 入れ墨(タトゥー)は禁止する。 
6. ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット等の装飾品は禁止する。 
7. 履物は靴、革靴、スポーツシューズとする。草履は認めない。ただし正当な理由がある場合にはそ の限りではない。 
8. 制服については以下の通りとする。 
 夏服(夏季)・・・4月~10月 冬服(冬季)・・・11月~3月

*夏季と冬季の間に気温等を考慮に入れ「制服調整期間」を設定する。「制服調整期間」では夏服、 冬服どちらでも着用できる。 
  
<男子>

夏季:学校指定のワイシャツ(白・無地)校章入り半袖または長袖 (平成 23 年度より長袖も追加) 全国標準型ズボン(黒)
冬季:校章入り全国標準型詰襟学生服(黒) *学生服の中に学校指定の夏服、全国標準型ズボン(黒)
<女子>
夏季:本校指定のセーラー服(白、半袖) 本校指定のスカート(黒) *スカート丈は膝の中心にかかる程度
冬季:本校指定のセーラー服(黒、長袖) 白の三角ネクタイ、本校指定のスカート(黒) *スカート丈は膝の中心にかかる程度

9. 身なり(服装容儀)に違反のある生徒へ指導を行い改善させる。 
10. 身なり指導についての禁止事項及び指導方法については生徒指導要領に準ずる。 

第 5 条(校時中の外出について) 
1.校時中(各校時間の休憩時間を含む)の外出は原則として禁止する。やむなく外出する場合はHR担任・ 副HR担任・教頭のいずれかに許可を得る。 
2.体の具合が悪く早退・通院するときは養護教諭の許可を得る。(必ず許可証を持って外出する)

3.校時中の外出について校則違反があった場合は指導を行い改善させる。 
4.校時中の外出についての禁止事項及び指導方法については生徒指導要領に準ずる。

第 6 条(学校外生活について) 
1. 夜間外出はさける。22:00 までには帰宅すること。(時間外の外出は、補導対象となる。)

2. 未成年のみの外泊及び無断外泊は禁止する。 
3. 未成年立入禁止場所への出入を禁止する。 
4. 飲酒・喫煙・深夜徘徊は「未成年者飲酒禁止法第1条」「未成年者喫煙禁止第1条」「沖縄県青少年保 護育成条例第9条」により禁止する。 
5. 飲酒・喫煙に関して同席した者も同様な指導対象とする。 
6. ノンアルコール飲料についても飲酒と同様の指導対象とする。 
7. 電子タバコについても喫煙と同様の指導対象とする。 
8. 学校外生活にかかる禁止事項及び指導方法については生徒指導要領に準ずる。 
  
第 7 条(交通安全指導について) 
1.オートバイ、乗用車運転の通学は禁止する。  
2.制服(本校指定体育着含む)着用での車輌乗車(オートバイを含む)を禁止する。

3.運転免許を取得する際は事前に学校の許可を得ること。 
4.運転免許を取得後は速やかに学校へ届け出ること。 
5.自転車通学は学校に届け出る。 
6.道路交通法と交通マナーを遵守する。 
7.交通安全指導について違反のあった生徒へ指導を行い改善させる。 
8.交通安全指導についての禁止事項及び指導方法については生徒指導要領に準ずる。 

第 8 条(アルバイトについて) 
1.アルバイトは原則として禁止とし、やむをえない理由でアルバイトをする場合には学校から許可を得て から学校の活動・行事等に支障をきたさない時間帯においてのみ行う。 
2.保護者は保護監督の責任を持つこと。 
3.深夜営業、危険有害業務、風俗営業その他労働基準法の規制する業務についてのアルバイトは禁止と する。 
4.アルバイトに関して違反があった場合には、指導を行い改善させる。 
5.アルバイトに関しての禁止事項及び指導方法については生徒指導要領に準ずる。 

第 9 条(携帯電話について) 
1.学校内での携帯電話及び情報端末機器等は、原則として使用禁止とする。緊急の際には職員の許可を得 て使用することができる。 
2.校内にて充電機器の使用を禁止する。 
3.携帯電話について違反があった場合は、指導を行い改善させる。 
4.携帯電話についての禁止事項及び指導方法については生徒指導要領に準ずる。 

第 10 条(いじめについて) 
 1.いじめについては「糸満高校いじめ防止基本方針」に則り対処する。 
 2.いじめと疑われる時には「いじめ対策防止委員会」により調査し全職員の共通理解のもと指導を行い改 善させる。 
 3.いじめについての指導方法については生徒指導要領に準ずる。 

第 11 条(その他) 
 反社会的行動及び非社会的行動、また上記以外で特に問題があると考えられる行動に対しては、随時生徒指導委 員会及び生徒指導要領をもって指導にあたる。 

第 12 条(懲戒規定) 
1.趣旨 
 この規則は、沖縄県立高等学校管理規則第44条の規定に基づき、生徒の懲戒に関し必要な事項を定め、 生徒の問題行動を予防し、または反省させ、自他に与える弊害を除き、学校生活の秩序を維持するため に設ける。 
2.権利 
 校長は、教育上必要があると認めた時、生徒を懲戒することができる。懲戒は、校長がこれを行 う。
3.種類 
 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。 
4.訓告 
 訓告は、生徒とその保護者同席の下、校長並びに関係職員から訓戒を与える。また、保護者連署の誓約 書を提出させ、指導期間中は必要な事後指導を行う。 
5.停学 
 停学期間は職員会議で審議し決定する。その後、生徒とその保護者同席の下、校長並びに関係職員から 訓戒を与える。一定期間授業への出席を停止し、指導期間は必要な事後指導を行う。 
6.延長 
 訓告及び停学期間中にある生徒が、指導経過が良好でないと認められる場合は、校長は、指導期間を延 長することができる。 
7.解除 
 訓告及び停学指導中の生徒が指導期間終了後、指導経過が良好であると判断できる場合は、校長は、停 学を解除することができる。解除は、生徒とその保護者の同席の下、保護者連署の誓約書を提出させる。

8.退学 
 退学は、次の号の一に該当するものに対して行い、本人とその保護者同席の下、校長並びに関係職員か ら訓戒を与え、退学を勧告することができる。 
 ① 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。 
 ② 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。 
 ③ 正当な理由なく出席が常でない者。 
 ④ 学校の秩序を乱して生徒としての本分に反した者。 

確認事項

(1)懲戒指導された指導内容は卒業時まで本人の前例として次の指導の基準とする。 
(2)停学指導中の生徒はその期間に行われる学校行事・式(卒業式等)には参加できない。しかし、その 内容、状況によっては弾力的に扱うものとする。 
(3)停学期間中は部活動及び大会への参加はできない。  
(4)懲戒指導の期間は土・日・公休日・振替休日等の休みは日数に入れない。ただし、自宅謹慎であ  ることの指導と反省日誌は指導をする。 
(5)車両関係の指導を受けた場合には、免許証の有無、車輌の保持有無を確認し、持っていれば車輌 の ナンバーを指導部へ報告する。 
(6)喫煙で指導を受ける生徒は、保護者同伴でアドベンチスト・メディカルセンター(西原町)で禁煙講習を受講する(講習 は、毎週第2・4月曜日午後2時、受講料は自己負担)。なお、複数回指導される生徒については初回のみ を受講する。メディカルセンターでの「受講証明書」の提出が指導解除の条件。 
(7)停学指導期間は、出席取り扱いについて出停とする。 
(8)停学指導中の定期考査は、別室受験とする(定期考査期間は指導日数に含める)。 (9)無期停学を終えた後に再度問題行動を起こした者の指導については生徒指導委員会で検討し、全 職 員で審議する。 
  
(7 条関係) 
 1.学業(学校行事も含む)優先の観点から、運転免許取得のための仮免許・本免許試験の受験は、原則と して長期休業期間を利用する。 
2.進路決定後など長期休業期間以外で仮免許・本免許試験を受験する場合は、受験日の前日までに保護 者から所定の様式により欠席届を提出した場合は届出欠席とする。但し、試験終了後、出席が可能な場 合は、登校し授業を受けるものとする。 
3.定期考査の 1 週間前から考査終了日までの期間は、仮免許・本免許試験の受験は原則認めない。

 

 

5 生徒の諸手続に関する心得 

(合 宿) 
第1条 学校内外での合宿は顧問教師(又は責任ある教師)がつき、本校所定の合宿許可願、活動日程表、 参加者名、保護者承諾書を作成し、1週間前までに校長の許可を受けること。ただし合宿期間はその都度原則5泊6日を越えないものとする。 

(旅 行) 
第2条 休業日における私的な旅行は、ホームルーム担任に保護者の承諾書を提出し、保護者の責任のもとに行う。  

2 進学、就職等のために授業をさいて旅行するものは、所定の様式に従って校長に届け出るもの とする。 
3 身分証明書及び各種割引を必要とするときは、一週間前に事務室に申し出てこれを発行してもらう。  

(キャンプ) 
第3条 原則として禁止する。ただし、父母の責任のもとに行う場合はその限りではない。 

(集会、ピクニック、アルバイト) 
第4条 所定の様式に従って、ホームルーム担任又は、関係教師を通して学校の許可を受ける。 

 

6 対外行事参加に関する規程 

第 1 条 本校生徒が対外行事に参加する場合には、生徒としての本分を自覚し学校代表としての誇りを  持って参加し十分な成績を上げるよう、教育的な効果を考慮してこの規程を定める。

 
第2条 生徒の対外行事参加は、顧問教師の適切な指導と校長の責任において行事の性格を十分検討し、学校教育 の見地から行われなければならない。対外行事とは、部活動または教科活動の延長としての、文化的・体育 的諸行事をいう。

 
第3条 学校代表となる選手は、次の各項の条件を具備しなければならない。 
 1 保護者の承認を得たもの 
 2 前学年度の単位保留科目と前学期の単位保留懸念科目の合計が4科目以上、または 12 単位以上でな いもの(但し追認考査で認定された科目は除く) 
 3 勤怠状況が良好であるもの 

第4条 対外行事に参加しようとする場合は、次の各項の条件を満たさなければならない。  

 1 校長の許可を得たものであること 
 2 学校の年間計画に組まれた行事であること 
 3 教育庁、高体連、高野連、協会、高文連、連盟等の主催、または共催するものであること  

 4 その他、校長が認めたものであること 

第5条 上の規程を守らない団体又は個人に対しては、公式の対外行事への出場を禁じ、選手(代表)資格を取り 消すことがある。
 




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