向陽高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 田吹 遥子

VIII 生活指導等 

1 生徒の遠足、キャンプ、旅行に関する規程

1-1 遠足について。 
(1) 遠足は、原則として学級担任(副担任)、部顧問、その他引率教員のもとに行い、生徒指導 一部に届けるものとする。

(2) 引率教員のいない場合は、保護者の責任のもとで行い、生徒指導部に届けるものとする。

(3)団体で他校の生徒と交流を行う場合は、学校は事前指導を行うとともに、交流校との連携 
を密にする。

(4) 遠足を行う団体は1~3の書類の起案を経て、4、5の書類と共に生徒指導部に提出、校長に届け出なければならない。

 ①安全計画書 ②全日程の計画書 ③参加者名簿 ④全員の「保護者の承諾書」 ⑤引率する保護者の同意書(必要な場合)

1-2 キャンプについて 
(1) 学級、部での計画は保護者の許可を得て、学級担任(副担任) や部顧問及び保護者の引率のもとに、原則として 2泊3日以内とし、生徒指導部を経て校長に届け出るものとする。 但し、その他の団体については保護者の責任のもとに、所定の手続きを経て、届け出をする。

(2) キャンプをする団体の責任者は、事前にキャンプ地の環境調査、天候など諸条件の調査を し、当該キャンプ予定地の自治体の長又はこれに準ずるものの許可を経て、生徒指導部に届け出なければならない。

(3) キャンプを行う団体は1~3の書類の起案を経て、4、5の書類と共に生徒指導部に提出、 校長に届け出なければならない。

 ①安全計画書 ②全日程の計画書 ③参加者名簿 ④参加者全員の「保護者の承諾書」 ⑤引率する保護者の同意書(必要な場合)

1-3 旅行について 
(1) 授業日(必修講座期間)における個人的な旅行は、校長の許可を必要とする。

(2) 学級担任は、乗車(船)券の学割、出席に関すること等、十分に指導し後日支障のないよ うに注意しなければならない。

(3) 生徒の学割証などは事務部で発行する。

1-4 手続き期限 
 遠足、キャンプ及び旅行を実施しようとする生徒は、所定の手続きを遠足の場合は3日前、 その他の場合は実施1週間前までに提出させ、必要な手続き完了後でなければ実施させないこ ととする。特に長期休業期間中に実施しようとする場合は、遠足を含めて休業日の始まる1週 間前までに手続きを完了させるものとする。 

 

2 部活動に関する規程

2-1 活動条件 
(1) 日程に関しては顧問と事前に綿密な活動を立て、活動時には顧問がつくことを条件とする。

(2) 下校時刻を遵守する。

(3) 土曜日、日曜・祝祭日 (土曜日の差し替え)の活動時も弁当持参とする。 

2-2 活動時間 
(1) 平日の活動は、下記のとおりとする。 
 SHR・清掃終了後から午後6時30分(部活生下校時間午後6時 45 分) 
 *始業式・終業式および修了式の日の部活動終了時間は平日の部活終了時間に準じる。

(2)土曜日、日曜日・祝祭日(土・日の差し替え)、長期休業中の活動は、下記の時間帯で3時間程度、もしくは対外試合1試合に必要な時間とする。但し、土曜日・日曜日のうち1日の みの活動とする。尚、全学年対象の必修模試及び学校行事がある時間帯の活動は認めない。

 ①土曜日・日曜日・祝祭日 (土・日の差し替え) 午前9時00分~午後4時30分

 ②長期休業中必修講座期間 講座終了後~午後 4時30分

 ③講座期間中の土曜日の部活動終了時間は、(2)1の終了時間に準じる。

2-3 活動制限 
(1)定期考査期間(最終日を除く)は原則として部活動を禁止する。

(2) 定期考査前の7日間前は原則として部活動を禁止する。 
但し、以下の場合については、活動許可願いを提出し校長の許可を得ることを条件にその期間の活動を認める

 ①高体連・高野連・高文連主催・共催、後援の大会(選手派遣に関する規程第3条6に該当 – する大会のみ)をその期間中及びテスト終了の日から7日以内に控えた部

(3) 土曜日・日曜日の両日及び祝祭日(土曜日の場合は除く)に活動が認められる条件は以下 この通りとする。 
 ①土曜日・日曜日の両日に必修模試及び学校行事のため活動が出来ない場合、差し替えとしての祝祭日の活動

 ②高体連・高野連・高文連主催・共催・後援の大会(選手派遣に関する規程第3条6に該当する大会のみ)を2週間後に控えている場合[活動制限 (1)、(2)を優先とする]

(4) 長期休業期間中の部活動は、原則として必修講座がある期間に限る。但し、大会2週間前 に限り、活動許可願いを生徒指導部に提出し校長の許可を得ることで、必修講座がない期間の活動を認める。

2-4 合宿について 
 部活動の合宿については、以下の条件で認める。

(1)必修講座・必修模試の期間外であること。

(2) 夏期休業中の1回のみ3泊4日以内とし、部顧問の引率のもとで行うこと。

(3)合宿を行う団体は1~3の書類の起案を経て、4、5の書類と共に生徒指導部に提出、校長に届け出なければならない。

 ①安全計画書 ②全日程の計画書 ③参加者名簿 ④参加者全員の「保護者の承諾書」 ⑤引率する保護者の同意書(必要な場合)

2-5 顧問について 
 部顧問については、原則として全職員が当たり指導する。

2-6 顧問会について 
 部活動に関する諸問題は、顧問会で話し合う。

2-7 停止・廃止について 
 校長は、部活動の本来の趣旨に反し、学校生活を乱すような懸念がある部・同好会に対して、 活動の停止または廃止を命ずることができる。 

付則 
1 一部改正令和2年4月1日から施行する。[2-3 (4)の改正] 

 

3 選手派遣に関する規程 
(目的)

第1条 この規定は、高校教育の一環として県内外で行われる競技大会等への選手派遣に関して 
必要な事項を定め、その適切な運用を図るために定めるものである。

(資金)

第2条 選手派遣に必要な資金は、本校PTA会員が拠出する選手派遣費、県高体連補助金、県 
高文連補助金、寄付金及びその他の収入を持ってこれに充てる。 

(選手派遣) 
第3条 選手派遣は、高体連、高野連、高文連、その他本校が加盟又は教育的、文化的機構から 推薦があり、教育上必要があると認められる場合に行う。

2選手の派遣人数は、文化系大会の場合は出場最小限の人数、体育系大会の場合は登録人数以内とし、予算の範囲内で学校が決定する。

3 選手派遣に必要な経費は、派遣費等支給基準に従い本校PTA選手派遣費から支出する。 * *経費の積算事項は別に定める。 
4 選手派遣の期間は、原則として県内は当日派遣とし県外は大会 2日前に出発し試合終了の翌日帰校するものとする。県内離島は県外の場合に準ずる。

5 選手引率の教員数は、一選手団について大会規定に定められた数とし、必要に応じて団長及び指導教員を加えることができる。大会規定に定めのないものについては学校で定める。 
6-a 選手の派遣は、高体連、高野連、高文連および本校が加盟する諸連盟、または教育的諸機 関が主催・共催、後援する団体の大会とする。ただし、年度当初に派遣予定の大会等として 申請した3大会を除く選手派遣については、必修模試・必修講座に支障がない限りにおいて 認める。また、他の部と活動を兼ねる生徒の派遣回数については、教育的配慮を行うものとする。

6-b 選手派遣の際は、選手派遣計画書を作成し、参加大会や派遣する選手について職員に提案し、承認を得るものとする。 7 選手派遣予算計画書の作成にあたっては、できるだけ経費の削減に努めなければならない。 

(失格条項) 
第4条 次の各号に該当する者は、各種大会への出場資格を失う。(複数の部活に登録している場合はそれぞれがその対象となる。)

(1) 学習成績が1または2に該当する者 
 ①前年度単位保留科目が1科目以上の者(単位修得認定後はその限りではない)

 ②大会直前学期に単位保留懸念科目が1科目以上の者(追認された場合はその限りではない)

(2) 勤怠状況が①から③のいずれかに該当する者

 ①当該または前学期の無届欠席が3日以上の者

 ②当該または前学期の無届欠課が3回以上の者

 ③当該または前学期の朝の SHR 以降無届遅刻が3回以上の者

(3) 懲戒処分を受けている者はその期間の出場資格を失う

(4) 健康状態が派遣するにふさわしくないと認められる者 

(報告書の提出)

第5条 引率教員は帰校後速やかに報告書を作成し、学校長に提出する。 

(運用規定) 
第6条 この規定に規定するもののほか、選手派遣に関する事項に関しては事務的なものを除いて職員会議等で決定する。 

 

4 派遣費等支給基準 
(登録費)

第1条 連盟等への登録費は、実費を支給する。 
(参加費) 
第2条 県内大会への参加費は、団体として1チーム年間3回以内とし、規定全額を支給する。 
2 県外大会への参加費は、規定全額を支給する。 
(派遣費) 
第3条 県内大会への派遣費は年間3回以内で支給する。(但し、「選手派遣に関する規定」第3条第1項に準ずる大会とする)

2 派遣費の 40%に相当する金額は、生徒の個人負担とする。

3 名護以北及び本島以外の大会には宿泊費を支給することができる。

4 宿泊を要する大会の全額学校負担項目(雑費・渉外・通信費)を除く40%に相当する金額は、生徒の個人負担とする。

5 派遣費は概算にて支出し、大会終了後1週間以内に清算することができる。

6 派遣費見積書作成にあたっては、経費の節約に努めなければならない。 

(派遣費の積算基準) 
第4条 派遣人員は、派遣規定第3条2項に定める人数以内とする。(登録メンバー) 
 (1) 交通費 : バス・航空機・船舶及び鉄道の料金は実費を支給する。ただし、航空機は原則と してスカイメイト料金、急行・特急料金は県条例に準ずる。 *ただし、学校車を利用し大会に生徒を引率する場合は、同乗している生徒の派遣費の支給 * を行わない。

 (2) 宿泊費 : 規定料金または実費を支給する。

 (3) 昼食費 : 県外派遣の場合に限り1人1日 1,000円を支給する。ただし、宿泊費に含まれて 
いる場合は除く。

 (4) 雑費 : 県外派遣の場合に限り1人1日 500円を支給する。

 (5) 渉外・通信費: 県外派遣では1団体につき、10,000 円、県内派遣(名護以北及び本島以外) で宿泊費を要するときは、5000円を支給する。

 (6) 予備費 : 宿泊が延長した場合を想定して1泊分の料金を準備することができる。 

(補助金) 
第5条 高体連、高文連その他の機関からの補助金は、すべて派遣費予算の収入とする。ただし、 航空券等現物支給の場合は相当額を差引いて支給する。 

 

5 生活指導の実際について

5-1 制服について 
 向陽高校生としてさわやかな服装を心掛け、つぎの服装規定を定める。

(1)本校指定の制服を着用する ※詳細は学校制服規定のイラスト等を参照

【夏服】

Aタイプ(オフホワイトの半袖シャツ+(男女兼用)スラックス) 
 ・上衣はオフホワイトの半袖シャツとし、左袖にイニシャルの刺繍入りとする。

 ・スラックスは、紺+グリーンの地に赤とブルーの線のチェック(学校指定)

 ・ツータックの型とする。

Bタイプ(セーラー+スカート) 
 ・セーラーはテーラーセーラージャケット型で、色はアイボリーとする。

 ・背丈の下部はスカート上部から 10cm 下、後2ヶ所にダーツ入り 

 ・スカートは柄物のタータンチェック(学校指定)で、16本車ヒダ ・スカート丈は膝の中心程度とする

 ※スラックスを選択する場合の上衣は、オフホワイトの半袖シャツ (裾はスラックスの中に入れ る) ※体調維持のために学校指定のトレシャツの着用を認める。

 
【冬服】

Aタイプ(長袖シャツ+スラックス+ブレザー+ネクタイ) 
・上衣はオフホワイトの長袖シャツとし、左袖にイニシャルの刺繍入りとする。

・上着はブレザー型とし、色は濃紺でボタンは金属製(学校指定)

・スラックスは夏服と同型で素材は同じ柄物で厚地である。 
・ストライプのネクタイをする(学校指定)

Bタイプ(長袖シャツ+スカート+ブレザー+リボン(※ベスト着用は任意) 
・上衣はオフホワイトの長袖シャツ(落し衿)とし、左袖にイニシャルの刺繍入りとする。

・上着のブレザーの色は学校指定の濃紺でボタンは金属製とし、丈はウエストラインより約25cm下がる。

・スカートは18本車ヒダ・スカート丈は膝の中心程度とする。

・素材は学校指定のタータンチェック柄物とする。

・エンジ色の蝶タイをする。

※長袖シャツの裾はスラックスの中に入れる。

※防寒着としてブレザーの中からカーディガン(無地の黒、紺、灰、茶色)の着用を認める。 

(2) 服装容儀(制服違反・染髪・パーマ・マニュキア・ピアス等も含む)の指導について 
 ①制服違反者(スカート丈、シャツだし等)に対し、別室指導・反省文指導を行う。

 ②ネクタイ、リボン忘れは異装届け用紙に記入し指導を行う。

 ③染髪、パーマ者に対しては、段階指導(担任→学年主任→生徒指導部指導)終了後、観察指 導を行う。

 ④装飾品(ピアス・ネックレス・ブレスレット・指輪等)は、一時預かり保護者へ返却する。

 ⑤ブレザーやベストを着用せず、カーディガンのみ着用している際には、一時預かり保護者 * へ返却する。 
 ⑥必要に応じて生徒指導部で適宜指導を行う。場合によっては、保護者召還のうえ学校長から訓告指導を行う。

5-2 遅刻指導について 
 向陽高校生として、時間を守って行動する姿勢を育成する目的で行う。

(1) 登校時間 
 ①早朝講座の場合は7時 40 分の『チャイムが鳴り始めて鳴り終わる』間に入室していない生徒は『遅刻』である。この場合教員は、『チャイム』が鳴る前に入室をする。

 ②遅刻した生徒は、必ず『入室許可証』を記入し指導を受け担当教員に『入室許可証』を提出した後入室する。

 ③18時50分(SHR)の『チャイムが鳴り始めて鳴り終わる』間に入室していない生徒の場合や8時50分以後登校したものについても『遅刻』とみなし『入室許可証』を提出した後に 入室する。

(2) 遅刻指導の方法と段階的指導 
 ①遅刻者のHR担任は、午後のSHRで指導する。

 ②保護者への通知は年間を通して通算3回目・8回目の生徒

 ③生徒指導部が通算4回目・9回目の生徒に対し呼び出し指導を行う。(反省文)

 ④通算5回目・10回目の生徒は、保護者召還のうえ、管理者指導を行う。この場合学級担任が管理者・父母・生徒指導部と日時調整を行い連絡する。

5-3 携帯電話等の使用について 
(1) 7時40分から終業時(帰りのSHR)まで、携帯電話等の電源は切る。

(2)放課後の使用についても、必要最小限にとどめる。

(3) 使用禁止時間帯は電源をオフにし机上には出さない。

(4) 校内での充電を認めない。

(5) 禁止時間帯に利用した場合や充電をしていた場合、一時預かり、保護者へ返却し反省文指 導を行う。

5-4 懲戒規定(退学、停学及び訓告) 
(1) 問題行動の懲戒と指導に関する規定 

【イ】
 ①深夜徘徊 ②カンニング ③喫煙 ④喫煙同席者 ⑤タバコ所持 ⑥ライター所持 ⑦飲酒 ⑧飲酒同席者

 ⑨タトゥー(入れ墨)  ⑩SNS 等の不適切利用(虚偽記載、誹謗中傷等)  ⑪その他

 →初回:訓告(7日間の日誌指導)、2回目以降:停学(7日間)、3回目以降:適宜の指導

【ロ】

 ⑫金銭恐喝 ⑬いじめ ⑭窃盗 ⑮暴力 ⑯飲酒及び喫煙 ⑰無免許運転 ⑱車両通学 ⑲未成年者運転車両同乗 
 ⑳SNS 等の不適切利用(名誉毀損、なりすまし、脅迫、ストーカー等) ㉑その他

 →初回:訓告(7日間の自宅謹慎) 、2回目以降:停学(10日間)、3回目以降:適宜の指導

※3・4・5・16「喫煙」「タバコ」には電子タバコも含意する。

※1・2・16「酒」にはノンアルコール飲料も含意する。

※当該行為が (イ)(ロ)のいずれに該当するかは、生徒本人の関与の度合いや結果の重大 性等についてその都度、委員会にて判断する。 

(2) 上記の項目以外の事項については1またはの扱いとし、生徒指導委員会、職員会議を経て、 指導方針を決定する。

(3) 寮内での問題行動が発生した場合も適用される。

(4)懲戒の言い渡し、または、解除に関しては本人、保護者同伴の上学校長が行う。この場合HR担任が校長・父母・生徒指導部と日時調整を行い連絡する。

(5) 懲戒実施細則 
 ①懲戒指導の期間は、土曜日・日曜・祝祭日を含まない日数とする。

 ②指導方法と指導体制について 
 (イ)訓告:登校させて、授業を普通通り受けて日誌指導等を行う。解除提案は、以上の資料を基に総合判断して決める。

 (ロ)停学:自宅謹慎指導とし、日誌指導等を行う。また、指導期間中に定期考査等がある時は参加させる。指導体制は主として生徒指導部主任・HR担任・カウンセラー・寮の担当者等が連携して行う。

 ③問題行動を2回以上起こした生徒の指導については(イ)(ロ)の事例により(ハ)の懲戒 指導を適宜行う。

 ④指導期間中に過去(本校在学中)における問題行動が発覚した場合には、3日間の停学指導 を追加する。 

 

付則

1 本規則は、平成 28年4月1日から施行する。

2 本規則は、平成 30年4月1日から施行する。

3 本規則は、平成 31年4月1日から施行する。

4 一部改正令和3年4月1日から施行する。[5-1 (1) の改正] 

 

6 生徒心得

6-1 基本的心得 
(1) 制服は学校指定のものを着用し、常に生徒としての本分を忘れずに身だしなみをきちんとし、学習に励み、 心身の健康増進に努めよう。

(2) 自由でのびのびとした生活を通して自主性を養い、規律正しい人間になるように努めよう。

(3) 校内外を問わず公共物を大切にし、常に環境の美化に努めよう。

(4) 毎日3時間以上の学習(予習・復習)をしよう。

(5) 時間を大切にし、進んで学習しよう。

(6) 敬愛と友愛の心で明るくあいさつしよう。

(7) 視野を広げ、努力して国際化に対応しよう。

(8) 本校生としての自覚と誇りを持って行動しよう。

6-2 校内生活の心得 
(1) 7時 35 分までに登校しよう。

(2) 下校時間はつぎの通りとする。 
 全生徒 午後6時45分

(3)職員の管理下を除き、一度登校すると、帰宅までは一切の校外外出を禁ずる。 
(4)全生徒弁当を持参する。

(5) 欠席する場合は事前に所定の用紙で欠席届けを担任に提出する。ただし緊急な場合には、 原則として保護者が電話等で当日欠席の旨を連絡し、後日速やかに欠席届けを提出する。

(6)早退するときは所定の用紙で欠課届けを担任に提出する。

(7) オートバイ、乗用車運転による登下校を禁止する。また、家族以外の未成年者の運転する オートバイ、乗用車に同乗すること、及び、未成年者を同乗させることを禁止する。

(8) 自転車での通学は許可証を得ること。

(9) 学用品以外は学校に持ち込まない。(ゲーム機・飲物・菓子類・その他)

(10) 寮生以外の寮への立ち入りを禁止する。

6-3 校外生活の心得 
(1) 諸会合、旅行、ピクニック、クラス会等への参加は父母の承諾を得、学校に届け出て学校 
長の許可を得る。

(2)夜間外出はできるだけ避ける。(冬:午後9時、夏:午後10時以後の外出を禁止する )

(3) 未成年者立入禁止の場所への出入りを禁ずる。

(4) 下宿・間借りの生徒は届け出る。

(5) キャンプおよび遠足について 
 1 キャンプは2泊3日以内とし、原則として保護者、学級担任、部顧問、その他教員の引率のもとに行う。

 2 キャンプまたは遠足を行う団体は1~3の書類の起案を経て、15の書類と共に生徒指導部に提出、校長の許可を得て実施する。 
  ①安全計画書 ②全日程の計画書 ③参加者名簿 ④参加者全員の「保護者の承諾書」 
  ⑤引率する保護者の同意書(必要な場合)

 3 引率は複数名とする。(HRの場合は担任または副担任も参加する)

(6) アルバイトについては、原則として禁止する。 




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