豊見城高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 田吹 遥子

3 生徒指導および身分等

 
[1] 出席・欠席に関する規程

 
[届出]

 第1条 欠席、忌引、欠課は所定の用紙を用いホームルーム担任を通して校長へ届け出なければなら ない。 
[遅刻]

第2条 始業のチャイムが鳴った後に入室する生徒は遅刻として取り扱う。ただし非常変災、交通事 故等による遅刻はその理由を証明する証明書等を提出し、校長が認めた場合は遅刻として取り扱わない。 
  2 指導をうけてもなお反省のあとが認められない生徒に対しては沖縄県立高等学校管理規則 (第44条)を適用することがある。

[欠席、欠課]

第3条 始業のチャイムが鳴った後、授業時間の2分の1以上を経過して入室した者は、欠課扱いと する。

  2 正当な理由の認められない欠席または欠課をした生徒に対しては前項(遅刻)の2の規定を準用する。 

[授業料未納による出席停止]

第4条 校長は、授業料を滞納中の生徒に対して、出席停止を命ずることができる。

  2 校長は、授業料の滞納が3ヶ月を越える生徒に対して、退学を命ずることができる。 

[出席扱い]

第5条 次の各号に掲げる理由により授業を欠いたときは届出により出席扱いとする。 
 (1) 学校代表として公式の試合、会合等に出席する場合。日数または時数についてはその都度検討する。

 (2) 登校または、授業中に起きた事故等の治療で授業が受けられない場合、当日の治療に要した時間に限り出席扱いとする。

 (3)定期健康診断の結果「要精査」となった生徒に対して医療機関等の都合により(担当医師の勤務日が決まっている等)やむを得ず授業時間内に受診しなければいけない際に、検査結果を保健室へ提出することを条件として出席扱いとする。 

[出席停止、忌引等の取り扱い]

第6条 次の各号の理由により授業を欠いたときは出席または欠席のいずれにも該当しない。従って「出席しなければならない日数」は「授業日数」より当該日数を差し引いて算出する。 
 (1) 法令にもとづいて校長が出席を停止したときの日数(伝染病懲戒等)

 (2) 臨時に学校の中の一部の休業を行った場合の日数。

 (3) 非常変災、伝染病の流行で保護者が欠席させた場合で校長が出席しなくてもよいと認めた日数。

 (4) 県内大学への進学または就職のための試験および手続き(健康診断、願書の提出等)。

 (5) 県外大学への進学または就職のための試験およびその手続きで次のいずれかに該当する場合。

  ①2月10日以前に出発し帰島する場合 
   (試験日数)+(旅行日)+(現地到着後の受験準備日数2日)

   上記の日数に船便の都合による必要日数を加えることができる。

  ②2月11日以降に出発をし2月末日までに帰島する生徒は全日出席したものとみなす。

  ③前号a)、b)の両方に該当する場合は上記の趣旨にそって算出する。 
  ④引き続いて2回以上受験する生徒の次期試験日までの待機日数を前号a)に加算することができる。ただし2週間をこえてはならない。

  ⑤その他特に校長が認めた場合。

 (6)忌引の日数は次の範囲内とする。 
  ①父母7日

  ②祖父母、兄弟、姉妹3日

  ③曾祖父母、伯叔父母1日

  ④その他の同居の親族1日 

備考 
1 葬祭のため遠隔の地におもむく必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することがで きる。(忌引日数+往復日数) 2校時途中の忌引、及び出席停止の解除の取り扱い 
2 ホームルーム担任・教科担任は、該当する校時を出席扱いとする。 

附則1 (欠席、欠課) 
  第3条を平成31年2月25日に一部改正し、平成31年4月1日より施行 附則2(出席扱い) 
  第5条(3)を令和2年 21 日に追記し、令和2年4月1日より施行 

 

 
[2] 部活動及び対外行事参加に関する規程

 
第1条 この規程は、生徒の自発的、自主的、民主的な部活動を助長し、十分な教育効果をあげるよう考慮して定める。

第2条 生徒の対外行事参加は顧問教師の適切な指導と校長の責任において行事の性格を十分検討し、 学校教育の立場から行われなければならない。

第3条 対外行事とは、部活動又は教科活動の延長としての文化的、体育的諸行事をいう。

第4条 部活動の実施については、次の各項を厳守しなければならない。 
 1 活動の目的、目標を明確にする。

 2 部活動の時間は午後7時30分までとする。下校時間は部活動終了後30分以内とする。

 3 練習試合は顧問教師の監督のもとに実施しなければならない。

 4 定期考査1週間前より原則として部活動は停止する。但し、試合前等の理由で練習が必要な部活動は顧問の指導下で活動できる。 
  その場合、顧問は部活動延長願いを提出し、教頭の承認を受けなければならない。

第5条 学校代表の選手は次の各項の条件を満たさなければならない。 
 1 保護者の承認を得たもの。 

 2 医者の承認を得たもの。 
 3 勤怠(出欠)状況が良好なもの。

 4 懲戒処分期間中でないもの。

 5 職員会議で承認を受けたもの。

 6 前学期までの単位保留候補科目の合計が 11 単位以内のもの。

第6条 対外行事参加について 
 1 高体連、高野連、高文連、協会、教育庁、連盟、大学の主催又は後援するものであること。

 2 その他、校長の許可を得たもの。  
第7条 上記の規程を守らない部に対しては、対外行事への出場を禁じ、また、個人に対しては、選 手(代表)の資格を取り消すことがある。 

 

[3] 派遣費に関する規程 (目的)

 

第1条 この規程は、学校教育の一環として、県内外で行われる教育的諸行事への生徒派遣に関して必要な事項を定め、その適切な運用を図るために定める。 (選手派遣) 第2条 派遣は次の各項の一に該当する場合に職員に図って認められた場合に行う。 
 1 原則、県高体連、県高文連、県高野連が主催、共催する大会に参加する場合 
 2 その他、教育上必要であると校長が承認した場合 (派遣の条件)

第3条 学校代表、県代表として派遣する生徒は「部活動及び対外行事参加に関する内規」第5条、第6条の条件を満たしたものでなければならない。ただし、派遣人員は最小限(登録 人員)とする。 (派遣費の支出)

第4条 派遣の決定がなされたものについての諸経費はPTA予算の「派遣費」から支出する。 ただし、授業料等校納金の未納の生徒に対しては派遣費を支出しない。 
 2 派遣費が不足した場合は、PTA評議員会に図って臨時に徴収することができる。

第5条 県内派遣費の支出は次のとおりとする。 
 1 登録料、参加料は全額支出する。

 2 年3回、登録人員の交通費 (バス賃)の50%を支出する。勝ち進んだ場合も同じ。

 3 名護市以北、先島への派遣で宿泊を要する場合は、宿泊費、交通費の60%を支出する。 
  また、先島への派遣で宿泊を伴わない場合は、交通費(航空運賃等)の70%を支出する。

第6条 県外派遣費の支出は次の通りとする。 
 1 生徒にも経費の負担をさせる。ただし、その場合は関係団体からの補助金を差し引いた額の40%とする。

 2 派遣に要する日数は、往復の日数に練習日1日以内と大会への参加日数を加えた日数とする。敗退した場合は、速やかに帰路につくものとする。

 3 諸団体(高体連・高文連・高野連等)により、諸経費の支給があったときは、派遣費に納める。

 4 引率者は、日程表及び予算請求書を派遣委員会に提出し、委員会で検討し、職員会議の承認を得る。

 5 引率者は、帰任後領収書等を添え会計報告を行い精算する。

 6 県外派遣の支出は、次の通りとする。 

(県外派遣費支出の支給基準) 
1、交通費:船舶・航空運賃の実費

2、宿泊費:指定料金の実費

3、弁当代:昼食代美費

4、移動費:バス賃等(空港→ホテル、ホテル→競技場)の実費

5、参加料:大会要項の指定する金額

6、渉外費:団体の場合は 10,000円、その他は 5.000円とする(練習会場使用料等) 帰校後未使用額については返納する。

7、予備費:1.000円×人数又は 10.000円で帰校後未使用額は返納する。 

附則1(派遣費に関する規定) 

  第2条・第5条・第6条を令和2年2月21日に一部改正し、令和2年4月1日より施行する。

附則2(学校車購入等積立) 
  第7条を令和2年2月21日に削除。 

 

[4] 合宿に関する規程 

第1条 合宿は、管理、事故、疾病、経費等にかんがみ本校内で行うことを原則とする。

第2条 合宿は、保護者の同意を得、引率教師管理のもとに行う。

第3条 合宿を実施しようとする者は、保護者の「承諾書」「日程表」「参加者名簿」をそろえ、 実施する1週間前(長期の休業日の場合は休業に入る1週間前)までに所定の様式 「部活動等合宿申請書」に必要事項を記入し、学校に届出し、合宿を行うものとする。 

 

[5] 表彰に関する規程 (趣旨)

 

第1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則(第43条)の規程に則り、生徒の健全な性行、 学業及び特別活動への精進を期するために定める。

(賞の種類及び基準)

第2条 賞の種類及び基準は、次の通りとする。 
 (1) 皆勤賞:3カ年間無遅刻、無欠課、無欠席で懲戒による指導を受けなかった者

 (2) 精勤賞:3カ年間無欠席で、遅刻と欠課を合わせた回数が6回以内で懲戒による指導を受けなかった者

 (3) 努力賞:学習及び生活態度良好で、次のいずれかに該当する者 

  ア 境遇にめげずによく努力し著しい成果をあげた者

  イ 学業と特別活動を両立させ、他の模範となる者 
  (評定 4.3 以上でかつ、特別活動の実績が県大会上位レベル、またはそれに相当する顕著な実 績がある者)

  ウ 学業成績が全教科にわたり著しく向上した者

 (4) 特別活動賞:学習及び生活態度良好で出席状況も良好で他の模範となり、次のいずれかに該当する者

  ア 生徒会活動に特に功績がある

  イ 所属部の活動に特に顕著な功績がある

 (5) 善行賞: 学校内外において特に善行があり、師友の信頼厚く評判も良く、他の模範となる者で特に顕著であると認められる者

(推薦の方法)

第3条 表彰される者の推薦は、次の通りとする。 
 (1)皆勤賞、精勤賞、努力賞、善行賞はホームルーム担任が推薦する。

 (2) 特別活動賞は当該顧問が推薦する。

(表彰者の選考)

第4条 表彰される者の選考は、職員会議において行う。 

(賞状の授与)

第5条 賞状は卒業時において校長が授与する。ただし、善行賞は随時与えることが出来る。 

(文案の作成等)

第6条 賞状の文案は推薦者が立案し、作成は係りが行う。 

(学校外からの表彰)

第7条 学校外からの表彰については、随時に関係職員から提出された必要事項をもとに、職員会議に図り決定する。

(学習及び出席状況に基準)

第8条 本規程第2条の (3)、(4)号の学習及び出席状況の基準は、本校の大学・短大の推薦基準を準用する。

 

 
[6] 進学・就職等の推薦に関する規程 

 

(推薦委員会の設置)

第1条 本校の生徒及び卒業生が、大学・短大・専門学校(看護系等)への推薦を希望する場合に、推薦の可否及び順位を審議するために推薦委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(委員会の構成)

第2条 委員会の構成メンバーは、教頭、3学年主任、進路指導部主任、進路指導部当該係、当該HR担任とする。ただし、必要に応じて、生徒指導部3学年担当も含める。

(委員会の招集)

第3条 委員会は必要に応じて委員長が招集し、委員長は教頭があたる。 

(推薦基準)

第4条 推薦基準は、次のとおりとする。

 1 大学・短大・専門学校への推薦基準

 (1) 学業成績 高校3年間の評定平均が3.0以上で、単位保留科目(3年は単位保留懸念科目) がない者。ただし、評定平均に関しては、当該大学・短大・専門学校等が指定する基準がある場 合はそれに従う。

 (2) 勤怠状況遅刻、無届欠席、無届欠課がそれぞれ各学年で遅刻 10回、無届欠席5回、無届欠課10回以内とする。ただし、3学年は2学期末までの推薦の場合、遅刻5回、無届欠席3回、無届欠課5回以内とする。(各学年 15 回以上の欠席がある場合は、審議の対象とする。)

 (3) 健康・人物共に良好な者

 (4)保護者の承認を受けていること 
  2 特進コース・選抜クラスにおいては、1の(2)の勤怠状況だけでなく必修の模擬試験及び夏休み中の必修講座の勤怠状況も審議の対象とする。

  3 推薦は、1,2年で懲戒があっても、3年で懲戒がない者は申し込みすることができる。 

  (但し1,2年での指導歴がある生徒の推薦決定は委員会にて審議後、職員会議で決定する。

第5条 沖縄水産専攻科や県立農業大学校等や、沖縄職能開発大学校等の大学校にも 第4条を適用する。

第6条 推薦は、原則として一校の受験だけを認め、合格した時は必ずその学校に入学することを前提とする(専願)。但し、志望校が他校受験を認める場合(併願)は他校を受験することができる。又、不合格になった場合は推薦を再び希望することができる。

第7条 同一校への推薦で順位が必要な場合は、委員会で審議決定する。

第8条 就職の推薦については、企業の基準を満たしていれば応募できる。

第9条 合格決定前後に推薦受験者としてあるまじき行為を行った場合は、その内容を当該校(社) に報告し、推薦が取り消しとなる場合もあり得る。

第10条 受験に係る欠席はすべて出席停止扱いとする。また、健康診断等の欠席も出席停止扱いとする。

第11条 県外大学・専門学校等への進学または就職のための試験およびその手続に要する渡航日数 は以下のとおりとする。 
(往復に要する日数+受験先下見1日+受験日〉 
 1回の渡航で2校(2社)以上受験する場合は、2校(2社)目以降の試験日までの待機日数 を加算する。 

 

[7] 留学に関する規程

 

(主旨)

第1条 この規定は沖縄県立高等学校管理規則第29条の3に基づき、国外の高等学校(外国におけ る正規の後期中等教育機関を言う。以下同じ)への留学に関する手続き、条件、及び復学、単位認定、 卒業等に必要な事項を定めるものとする。 
(留学の出願、許可)

第2条 留学しようする者は、保護者と連署のうえ留学許可願を校長に提出しなければならない。 
   2 校長は、前項の留学許可願が提出された場合、教育上有益であると認め、かつ次の(1)、(2)、(3)項に該当する場合、留学を許可することが出来る。 

    (1) 留学の事由が正当であること。

    (2)本校在学中の学習成績及び出席状況が良好であること。学習成績は、留学する当該学期並び に各学年に単位保留の科目(または単位不認定のおそれのある科目)がないこと。出席状況は留学 する当該学期または、前学期に、正当な理由のない遅刻、欠課、欠席がいずれも10(回、時間、 日)以内であること。

    (3) 留学先での学校生活については保護者が責任を負うこと。

  (4)(2)に該当しない生徒の留学は休学とし、次のように対処する。 
      ①第7条、第8条、第9条は適用しないものとし、復学については、留学時点の学年に復学させる。

      ②単位の認定は、第8条の規定によるが、この場合、職員会議で審議し決定するものとする。 
   3 留学が許可された場合は、次の書類を校長に提出しなければならない。 
    (1) 留学先の高等学校の受け入れを証明する書類

    (2)留学先の高等学校の教育課程に関する書類

(許可条件取り消し)

第4条 校長は、生徒の留学理由と異なる事態が生じたときは、留学の許可を取り消すことが出来る。 

(留学の時期及び期間)

第5条 留学の時期は、原則として2学期始めとする。 
  2 留学の期間は原則として1年とする。但し、校長は教育上有益と認める時、留学期間の更新を許 可することが出来る。 

(復学の手続き)

第6条 留学した者が復学しようとするときは、次の書類を校長に提出して許可を受けなければなら ない。 
  (1)復学許可願

  (2) 留学した高等学校における単位修得証明書及び時間割表

(復学の許可)

第7条 校長は、学年の途中で留学した生徒に対し、第6条の規定に基づき、留学時点の1つ上の学 年に復学させることが出来る。 
  2 前項の規定にかかわらず、当該生徒が留学時点の学年に復学を希望する場合は、それを認めるも のとする。 

(単位の認定)

第8条 校長は、復学を許可された生徒については、第6条(2)に基づき、20単位以上、30単 位以内の範囲で本校の単位修得として認定することが出来る。 
  2 単位の認定に当たっては、各教科、科目ごとでなく、包括的に扱うものとする。

(卒業)

第9条 校長は、3学年の途中で留学した生徒に対し、第6条の規定に基づき年度途中で卒業を認定 することが出来る。その場合、卒業の日付は、校長が定めるものとする。 

 

[8] 生徒の異動に関する規程

 

(趣旨)

第1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第25条、第27条、第28条、第29条、 第30条、第31条、第32条、第33条の規程に基づき、生徒の異動に関して必要な事項を定めるものとする。

(転学)

第2条 他の学校に転学しようとする者は、保護者と連署した転学願い(第7号様式)を、校長に提出する。

  2 校長は、転学願いを受け事由が正当であると認めた場合は、必要な書類を転学先の校長に送付する。

    3 校長は、生徒が転出を希望する学校への転学が許可された場合には、その生徒の指導要録の写し等必要な書類を転学先の校長へ送付する。

(転入学)

第3条 校長は、転入学の照会があった場合、教育上支障がなく、かつ、適当と認めた場合は、相当学年に転入学を許可する。

  2 校長は、必要に応じ転入学を希望する者に対し、面談を行う。

  3 校長は、「転入学許可」の回答を転学を希望している学校の校長あてに発送し、生徒指導要録の写し等関係書類送付を請求する。

  4 転入学を許可された生徒は、保護者同伴で登校し、次の手続きを行う。 
   ①入学時に必要な校納金の納入 
   ②誓約書、住民票謄本の提出

  5 ホームルーム担任は、新たに当該生徒の生徒指導要録を作成し、転入学欄に必要事項を記入し出席の記録の備考欄に前に在学していた学校の出席の概要等を記入する。

(コース変更)

第4条 他のコースに変更しようとする者は、コース変更手続きを行わなければならない。但し、施設・設備等の関係上、原則として定員を上回らない範囲内で行うものとする。

  2 コース変更手続きは下記の要領で行う。 
   ① コース変更の時期は選抜・普通コース間において各学年に進級する際に行う。

   ②コース変更は、その理由が適切である場合に限るものとする。

   ③コース変更を希望する者は、次の書類を学級担任を通して、学年末考査前日までに学校長に提出するものとする。

    ア コース変更願

           イ コース変更を希望する理由書 
           ウ 2学期末までの成績(勤怠)個票 工保護者副申書 
           オ 担任副申書」

         ④コース変更の審議は下記に基づいて職員会議で行うものとする。 

    ア 教育課程上の履修の関連性や整合性等を考慮する。

            イ コース変更を希望する生徒の進路、適性、成績、勤怠等を勘案し、教育上支障がなく、且つコース変更が適切であると認めた場合、許可することができる。            ⑤コース変更の許可は、学校長が終了式後に行うものとする。

(退学)

第5条 病気その他の事由により、退学しようとするときは、保護者と連署した退学願い(第10号様式)を提出する。

  2 校長は、前項の事由が適当であると認められるときは退学を許可する。

  3 退学の手続きは、次のとおりとする。 
   ①ホームルーム担任は、退学を希望する生徒に対し、生徒・保護者・中途退学係・校長または教頭による意志の確認を行う。

   ②当該生徒の授業料、校納金等の確認、図書の返還の確認を行う。 

   ③退学を希望する生徒に対し、所定の退学願いを提出させ、副申書・関係書類を添えて学 1籍係へ提出し校長の許可を受ける。 
   ④ホームルーム担任は、生徒指導要録に必要事項を記入し、住民票謄本、誓約書、生徒指導資料等の関係資料と一緒に学籍係に提出する。

   ⑤学籍係は、当該生徒の学籍を除籍し、退学者名簿に必要事項を記入し、退学者関係書類綴りで保管する。

  4 中途退学係は、速やかに教育委員会に退学の報告をする。

(休学)

第6条 病気により、休学しようとするときは、保護者と連署した休学願い(第12号)に医師の診断書を添え、提出する。その他の事由により、休学しようとするときは、休学願い(第12号)、誓約書、連絡票を提出する。

  2 校長は、前項の事由が適当であると認められるときは休学を許可する。

  3 休学の期間は、3月以上1年以内とする。

  4 引き続き休学しようとする者が第1項に定める手続きを行ったときは、前項の規定にかかわらず、通算して3年以内に限り延長することができる。

  5 校長は、前項に定める休学期間が満了し、なお復学できない者については、これを退学させる。 休学の手続きは、次のとおりとする。

   ①ホームルーム担任は、休学を希望する生徒に対し、休学願い(第12号)、誓約書、連絡票を提出させ、副申書・関係書類を添えて学籍係へ提出し校長の許可を受ける。

   ②ホームルーム担任は、生徒指導要録に必要事項を記入し、住民票謄本、誓約書、生徒指導資料等の関係資料と一緒に学籍係に提出する。 

   ③学籍係は、休学者名簿に必要事項を記入し、休学者関係書類綴りで保管する。

(休学の取り消し)

第7条 休学の許可を受けた者が、その事由が3月以内に消滅したときは、保護者と連著した休学取消願い(第 13 号様式)に医師の診断書等その事由を証する書類を添え、届け出る。

  2 校長は、前項の事由が適当である認められるときは、休学を取り消し復学を許可する。

  3 復学を許可された者は、それまで納付すべき授業料等を納付する。 
  4 復学した日までの欠席は、届出欠席扱いにする。

(復学)

第8条 休学中の者が復学しようとするときは、保護者と連署した復学願い(第14号様式)を校長に提出する。なお、病気のときは医師の診断書を、その他の場合はその理由書を添え提出する。 
  2 校長は、前項の事由が適当である認められるときは復学を許可する。

(再入学)

第9条 退学した者が再入学しようとするときは、保護者と連著した再入学願い(第15号様式)を 校長に提出する。ただし、再入学は退学をした日から1年以上を経過した者とする。 
  2 校長は、前項の再入学の事由が適当であると認められるときは、相当学年に再入学を許可する。

  3 再入学の時期は、年度初めとする。

  4 再入学を許可された者については、県立高等学校管理規則第20条及び第21条の規定を準用する。

(編入学)

第10条 編入学することのできる者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があり、かつ、教育上支障がないと校長が認めた者とする。

   2 前項の規定による編入学は、選考の上許可することができる。

   3 編入学のための選考は、学年末に行い、編入学の時期は学年初めとする。

   4 編入学を許可された者については県立高等学校管理規則第20条及び第21条の規定を準用する。 

(生徒の異動等の届け出)

第11条 校長は、生徒が住所又は氏名を変更したときは、保護者と連署した住所、氏名変更届を提出させる。 
    2 前項の住所の変更については、住民票抄本を添付する。 
   3 前項の氏名の変更については、戸籍謄本を添付する。

(生徒の死亡の届け出)

第12条 校長は、生徒が死亡したときは、その保護者に死亡届を速やかに提出させ、退学手続きをとる。 

附則1

(趣旨) 
第1条について平成23年7月21日一部追加し、平成24年4月1日より施行する。 附則2(コース変更) 
第4条について平成23年7月21日に追加し、平成24年4月1日より施行する。 附則3(推薦基準) , 
第4条1(4) 2について平成30年1月10日一部改正し、平成30年4月1日より施行 
する。

附則4(推薦基準)
第8条ついて平成30年1月10日削除し、平成30年4月1日より施行する。

附則5(進学・就職等の推薦に関する規程) 
第10条・第11条を平成31年2月 25 日に追加し、平成31年4月1日より施行する。

附則6(進路・就職等の推薦に関する規定) 
第4条(2)・第8条・第9条を令和2年2月21日に変更し、令和2年4月1日より施行

附則7(コース変更) 
第4条21を令和2年2月21日に追記し、令和2年4月1日より施行

附則8(推薦委員会) 
第1条を変更し、令和2年4月1日より施行 
 




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