豊見城南高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 田吹 遥子

I 沖縄県立豊見城南高等学校 校内規程

 
第4章 生徒支援関係

第1節 学校生活の心得 
1 制服規程(デザイン及び素材等)

第1条 男女の制服は以下の通りとする 
 (1) 男子

   (夏)学生用黒色の長ズボン・学校指定の白のシャツで、胸元にイニシャルの刺繍入り。 シャツの裾は、必ずズボンの中へ入れる。 
     (冬)上・下学生服(黒)※学生服の中は学校指定の白のシャツとする。 男子は上下とも全国標準型(学校指定)で左胸に校章が入り、裾は臀部を覆う程度とする。

    女子

        (夏・冬とも)学校が指定したもの。シャツの裾は必ずスカートの中に入れる。 

 夏服 
 ○ブラウス・・・・・白の半袖で比翼仕立て 
 ○スカート・・・・・冬服と同じ型で 20本車ヒダとする。丈はひざをおおう程度とする

 ※合着 
  ☆ベスト・・・・・ニットベストで胸もとにワッペンが付く。 
  ☆ブラウス・・・・・白の長袖シャツで比翼仕立てとする。衿もとにイニシャルの刺繍入り。

 冬服 
 ○ブレザー・・・・・シングル型 丈・・・・・ウエストラインより 25 cm 
 ○ボタン・・・・・金属性(学校指定) 
 ○スカート…..20本車ヒダ丈 ひざをおおう程度

 (2) 男女ともパーマ、カール、染髪、エクステ、奇抜な髪型(モヒカン、ツーブクロック、ウルフカット、ライン、襟足の長い髪)等は認めない。

 (3) 化粧、マニキュア、ピアス、指輪、ブレスレット、カラーコンタクト等の装飾品は禁止とする。 
 (4) タトゥー(入れ墨)を禁止する。

第2条 令和3年度導入新制服については以下のとおりとする。 
 (1)男女ともにスラックス、スカートを自由選択とする。

 (2)(夏季)学校指定のスラックス、又はスカート。 学校指定のシャツで左肩にエンブレムの刺繍入り。シャツは必ずスラックス又は、スカートに入れる。 裾は臀部を覆う程度とする。 スカート丈は膝の中央にかかる程度とする。 
   (冬季)夏季のシャツの上から学校指定のブレザー(シングル型)を着用する。 希望する生徒は学校指定のネクタイを着用する。

       (合着)長袖シャツ…学校指定の長袖シャツで、左肩にエンブレムの刺繍入り。 

     ニットベスト…学校指定の白のニットベスト。

第3条 夏服・冬服の期間は以下のとおりとする。

   夏服(5~10月)冬服 (11月~4月)※但し、調整 期間を設ける。

 

附則

第1条は平成25年3月一部改正し、平成25年4月1日より適用。 
平成25年11月6日一部改正。1条(4)は平成30年2月5日挿入。平成31年2月5日一部改正。 
令和3年3月23日第2条挿入。

 

2 校内生活の心得

第2条

 (1)登校は8時50分までとし、下校時間は午後5時までとする。在校時間中は、許可なくして校外への外出を禁ず。但し、部の練習時間は、午後7時までとする。 但し、顧問の申し出により(保護者の承諾書と延長願書を添えて)30分の延長をすることがで きる。その時の下校時間は、午後8時を厳守すること。

 (2)やむを得ず欠席、欠課、遅刻をする生徒は事前に所定の届出をする。

 (3)弁当を持参するか、校内の弁当販売業者を利用する。これら以外の場合は、学校からの許可を得ること。

 

3 校外生活の心得

第3条

 (1)飲酒、喫煙、薬物使用の厳禁、パチンコ等、未成年者立入禁止の場所への出入を禁ず。 
 (2)深夜徘徊(夜 10 時以降、翌日4時までの外出)はしない。

 (3)アルバイトについて。 
  ①アルバイトは原則として禁止する。家庭の事情で是非ともしなければならない者のみ、保護者から学校に届け出て行なうものとする。その際はアルバイト許可願いを保護者及び採用業者同意の上で提出する。但し、居酒屋等の酒類を提供するアルバイトは禁止とする。

  ②オートバイ・原付自転車・乗用車等の運転及び相乗りはしない。 (昭和56年5月16日のPTA結成総会において、「子弟には運転免許証を取らさない・車両 を買わさない・運転させない・同乗させない」ことが決議されている。) 
  ③下宿・間借生は届出る。

  ④遅刻、欠課、欠席について (遅刻について)

第4条

 (1)SHR の始まる8時50分のチャイムが鳴り終わるまでに教室に入ってない生徒は遅刻とする。 
 (2)遅刻生は所定の場所で入室許可証を受け取り、その時間の教科担任に提出して授業を受ける。

 (3)正当な理由なく授業時に25分以上遅れた者は、その時間の「欠課」として扱う。

 (4)遅刻した生徒は担任の指導を受ける。 
 (5)状況に応じて、「勤怠特別指導」に入れて改善を目指す。

附 則

第4条は平成24年4月18日 一部改正 

(勤怠指導について) 
 遅刻・無届欠課・無届欠席が多い生徒については勤怠指導を行う。(詳細は別に定める) 
(欠課について) 
 (1)欠課しようとする生徒は、事前に担任より、早退届用紙をもらい、それに必要事項を記入し、その欠課届をHR担任と教科担任に提出する。

 (2)正当な理由なくして欠課した生徒は、担任の指導を受ける。改善の見られない場合は、遅刻の時と同様の指導手順をふみ、指導に入る。

(欠席について) 
 (1)正当な理由により欠席しようとする生徒は、事前に連絡(保護者から届ける)し、所定の手続きを取る。但し、緊急な時は電話等の連絡も認めるが、事後手続を済ますこと。

 (2)正当な理由によらない欠席は、担任の指導を受ける。改善の見られない場合は、遅刻の時と同様の指導手順をふみ、指導に入る。

 

第2節 生徒の遠足、旅行、合宿、キャンプに関する規定

(目 的)

第1条 この規定は、生徒の行なう遠足・旅行・合宿・キャンプに関し、安全管理・疾病・緊急事態・経費等を考慮して定める。

(遠足)

第2条 学校行事以外の遠足は、学級担任・部顧問・その他の教師の引率のもとに行なう。又、安全性確認の上で綿密な計画を立て、所定の様式に従って校長の許可を得るものとする。

(旅行)

第3条 休業日における私的な旅行は、保護者の責任のもとに行なう。 
  2 進学・就職等のために授業をさいて旅行をする者は、所定の様式に従って校長の許可を得るものとする。

  3 身分証明書及び各種割引証等を必要とする時は、1週間前に事務室に申し出て、これを発行してもらう。 
(合宿)

第4条 部等が行なう合宿は、安全管理・事故・疾病・経費等に鑑み、本校内で行なうことを原則とする。 
  2 合宿は、保護者の承諾を得、引率教師の監督のもとに行なう。

  3 合宿の期間は必ず顧問が決定する。

  4 合宿を実施しようとする者は、「保護者の承諾書」「日程表」その他必要書類を添えて、実施する1週間前(長期休業日の場合は休業にはいる1週間前)までに、校長の許可を得るものとする。

(キャンプ)

第5条 個人でキャンプを実施しようとする場合は、保護者の責任において行なう。学校としては、生徒のみのキャンプは一切認めない。

(手続き)

第6条 遠足・旅行・合宿を実施するにあたっては、次の表の書類をそろえ、手続きを完了して行なうものとする。 

種別 許可願 保護者の承諾書 計画書 名簿 施設使用許可願 身分証明書割引等

遠足 

     
旅行      
合宿  

○印は必要書類、△印は必要な者のみ。 

 

第4節 問題行動を起こした生徒の指導について 
(目的) 
第1条 この規定は、沖縄県立高等学校管理規則第44条に則り、生徒の非行防止、又は反省のために定める。

(種類)

第2条 指導の種類については次のとおりとする。 
 (1)厳重注意」 
  ①校長・ホームルーム担任・生徒支援部の係・その他関係職員が訓戒を与え、本人に誓約書を提出させ、その旨を保護者に通知して指導にあたる。

 (2)学校生活改善カード指導  

  ①校則等に違反した場合、累積で段階的に指導を行う。

  ②毎時間の授業態度などをチェックし指導にあたる。改善が見られない場合はあすなろ指導へ移行する。

 (3)あすなろ指導 
  ①校則等に違反した場合や累積で生活改善カード指導の規程を超えた際に指導を行う。

  ②毎時間の授業態度などをチェックし放課後の奉仕活動にあたる。 
   改善が見られない場合は特別指導へ移行する。

 (4)特別指導 
  問題行動を起こした場合や、あすなろ指導の規定回数を超えた際、3日以上の反省日誌および放課 後の奉仕活動にあたる。

 (5)訓告 
  法令等に触れた問題行動をした場合や、あすなろ指導、特別指導等で改善が見られない場合は本 人と保護者の出席を求め、校長、関係職員同席の下、訓戒を与え、5日以上の反省日誌および放課 後の奉仕活動にあたる。保護者連署の誓約書を提出させる。

 (6)停学 
  ①有期停学(7日間・10日間・14日間 土日含む)

  ②無期停学(21日以上を目途とする) 
   ①、②項とも、法令等に触れた問題行動をした場合や特別指導、訓告等で改善が見られない場合 は本人と保護者の出席を求め、校長・関係職員から訓戒を与え、原則としてその期間中、出校を停止 する。保護者連署の誓約書を提出させる。

 (7)退学 
  沖縄県立高等学校管理規則第 44 条第3項、各号に該当する生徒についてのみ行い、本人と保護者の出席を求めて、関係職員同席のうえ、校長が処分を申し渡す。

(懲戒処分の手順)

第3条 「訓告」の指導方法については、生徒支援委員会で検討し、職員会議で提案し、校長が決定する。

  2 「停学」 、「退学」については、生徒支援委員会で検討し、職員会議に提案し校長が決定する。 
  3 懲戒規定は別に定める。 (必要な審議) 第4条 この規定の運用に関し必要な事項は、職員会議の審議を経て、校長が決定する。 

附 則 この規定は、昭和56年10月7日から施行する。平成13年4月1日一部改正。 
平成31年2月5日一部改正。 

 

第5節 対外行事参加に関する規定

第1条 本校生徒が対外行事に参加する場合には、生徒としての本分を自覚し、学校代表としての誇りをもって参加し、十分な成果を上げるよう教育的な効果を考慮してこの規定を定める。

第2条 生徒の対外行事参加は、顧問教師の適切な指導と校長の責任において行事の性格を充分検討し、学校教育の見地から行なわなければならない。対外行事とは、部活動又は教科活動の延長としての文化的、体育的諸行事をいう。

第3条 学校代表の選手は、次の各項の条件を具備しなければならない。 
 (1)保護者の承認を得たもの。

 (2)学業成績が不振でないもの。1学期に出場する場合は前学年までの単位保留科目が3科目以内であること。2・3学期に出場する場合は、その前学期に35点に満たない科目が3科目以内であるこ とを原則とする。

 (3)勤怠状況が良好であるもの。当該学期の月平均の遅刻回数が3回、無届欠席2日、無届欠課5回以内のものを原則とする。 
 (4)定期健康診断を受けたもの

第4条 対外行事に参加しようとする場合は、次の各項の条件を満たさなければならない。 
 (1)職員会議を経て、校長の許可を得たものであること。

 (2)教育委員会、高体連、高野連、高文連、協会、連盟等の主催又は後援するものであること。その他校長が認めたものであること。

第5条 上の規程を守らない団体、又は個人に対しては、公式の対外行事への出場を禁じ、選手(代表)の資格を取り消すことがある。

第6条 学校内外における生徒の自主的活動(催しもの等)については、予め所定の計画書を作成し、指導責任者(教師・父母等)をとおして、校長に届け出なければならない。

附 則 この規程は、昭和56年9月1日より施行する。 
平成18年7月13日一部改正。 平成25年11月6日一部改正。 平成31年2月5日一部改正。 
 




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