那覇西高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 田吹 遥子

 Ⅱ 生徒の管理及び指導 

 1 生徒の異動事務処理に関する内規 
  生徒の転(編)入学、転学、退学、休学、復学、原級留置、死亡、及び転科等生徒の異動に関することは下記により処 理する。 

1.転(編)入学について  

(1)転(編)入学志望者は次の書類を校長に提出する。 
 ① 転(編)入学願 
 ② 在学学校長の転入学依頼書(転入学希望のみ) 
 ③ 在学証明書及び修得単位数明記の学業成績証明書 
 ④ 保護者及び本人の住民票謄本 

(2)校長は、転(編)入学を希望する者が原則として次の条件を満たすとき、入学を許可する。 
 ① 転(編)入学する者の理由が正当である。 
 ② 単位修得状況等が教育上支障がない場合。 
 ③ 当該学年・学科の学級数×1名を弾力的に受け入れる。 
 ④ 転(編)入学試験(国語、数学、英語の 3 科目)を行い、その結果が良好である。 

(3)校長は、転(編)入学を許可または不許可を決定するに際しては、職員会議に諮るものとする。

(4)教務主任は、転(編)入学を許可された生徒の学級編入を決定し、学籍係が転(編)入学者名簿に記載するとともに、当該 HR担任及び事務(長)に通知する。 
(5)転(編)入学を許可された者は、指定された日に保護者同伴で登校し、次の手続きを行う。 
  ア.入学金の納入(沖縄県立の学校から転入学した者を除く) 
  イ.施設充実費及びその月に納めるべき諸会費の納入 
  ウ.誓約書、保証書の提出 
(6)HR担任は、転(編)入学した生徒に次の連絡、斡旋を行なう。 
  ア.本校及び学級で守るべき諸注意 
  イ.毎月納付すべき諸会費 
  ウ.必要教科書及びその購入方法 
  エ.生活指導票の作成 
  オ.生徒手帳等、制服等の制作購入方法 
(7)学籍係は、「転入学許可書」を従前在学していた学校の校長あてに発送するとともに、生徒指導要録の写し及び健康診断 票等の送付をする。 
(8)学籍係は、送付を受けた生徒指導要録及び健康診断票等を学級担任に回付する。 
(9)HR担任は、転(編)入学を許可された者の指導要録を新たに作成し転(編)入学欄に必要事項を記入し、送付を受けた指  導要録(写)とともに保管する。 

2.転学について  
(1)HR担任は、転学を希望する生徒があるときは、所定の転学願いを提出させ、副申書を添えて教務主任、教頭を経て、  校長の許可を受け、転入学依頼書、在学証明書を学籍係を通じて転学先の学校へ送付する。 (なるべく転学先の内諾を得させてから諸手続をとることが望ましい。又、諸会費の滞納、貸出図書の未返納がないかを あらかじめ当該係に確かめる) 
(2)学籍係は転入先から転入許可の通知を受け、生徒の転学が確認されたとき転学願に転入学の許可の通知書を添えて、 教頭の許可を得た後、校長の許可を受け、転学者名簿に記載するとともに事務長へ通知する。

(3)学籍係は、HR担任から生徒指導要録の写し(転入学してきた生徒にあっては、転入学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び健康診断票を提出させて転学先に送付する。 
(4)HR担任は、指導要録の原本に転学年月日(転学先の転学受入日の前日)等必要事項を記入し、学籍係へ提出する。学籍係は、これを転学者綴りにとじこむ。 

3.退学について 
(1)HR担任は、生徒が正当な理由によって退学を願い出たときは、所定の退学願を提出させる。病気を理由とする退学の 場合には医師の診断書を添付する。 
(2)HR担任は、退学願に副申書を添えて教務主任、教頭を経て校長の許可を受け、これを学籍係へ提出する。 (諸会費の滞納、貸出図書の未返納がないかをあらかじめ当該係に確かめ合議する。) 
(3)HR担任は退学した生徒の指導要録に退学年月日等の必要事項を記入し、諸公簿とともに学籍係へ提出する。

(4)学籍係は退学者名簿に記載するとともに事務長へ通知する。更に退学した生徒の指導要録、健康診断等を退学者綴にとじこむ。

4.休学について  
(1)HR担任は、正当な理由により3 ケ月以上1年以内欠席しようとする生徒が休学を願い出たときは、所定の休学願を提出させる。病気を理由とする休学の場合は、医師の診断書を添付する。休学している生徒が、休学期間の延長(当該休学を通  算して3年以内)を願い出たときも同様である。 
(2)HR担任は、休学願いに副申書を添えて、教務主任、教頭を経て校長の許可を受け、これを学籍係へ提出する。 (諸会費の滞納、借用図書等の未返納がないかを確かめること)  
(3)学籍係は休学者名簿に記載するとともに事務長へ通知する。  
(4)HR担任は指導要録に休学年月日等、必要事項(休学する時点における学業成績、出欠の記録を含む)を記入して学年  未まで保管する。 
(5)3ケ年の休学期間が満了し、なお復学できない生徒については、学籍係は退学の手続きをとることとする。その場合は、  退学の項の規程を準用する。 
(6)休学の許可を受けた後、3 ケ月以内にその事由が消滅したときは、その理由を託する書類を添えて休学取消願を提出させ、  その事由が正当と認めるときは、校長は休学の取り消しを行う。(その際、当該期間は届出の(病気)欠席となる。)

 

5.復学について 
(1)HR担任は、休学した生徒が復学を願いでたときは、復学願いを提出させる。病気を理由とする休学者の復学の場合には、さらに健康参断(結核性疾病患にあっては、保健所の診断書)を添付させる。 
(2)HR担任は、復学願いに副申書を添えて、教務主任、教頭を経て校長の許可を受け、これを学籍係へ提出する。

(3)学籍係は復学者名簿に記載するとともに事務長へ通知する。 
(4)HR担任は、学籍係から旧指導要録、諸公簿の交付を受け、新たに指導要録を作成して復学年月日等の必要事項を記入する。(休学した期間が短く当該生徒の属している学年の課程の終了の認定に差し支えないときは、新たに指導要録を作成 する必要はない。) 

 

6.復学について 
(1)退学した生徒が再入学を願い出たときは、復学の場合に準ずる。 
(2)再入学は校長が職員会議に諮ったうえ、その可否を決する。 

 

7.原級留置について 
(1)HR担任は原級留置になった生徒の指導要録に必要事項を記入し、当該生徒の諸公簿とともに学籍係に提出する。

(2)次学年度の学級編成の際、教務主任は、原級留置になった生徒の所属 HR を決定し、学籍係は、当該生徒の指導要録 及び諸公簿を当該HR担任に回付する。 
(3)当該HR担任は当該生徒の新たな指導要録を作成して必要事項を記入する。 

 

8.死亡について 
(1)生徒が死亡した場合は、HR担任は保護者から死亡届を提出させ、副申書を添えて教務主任、教頭を経て校長の許可を 受け、これを学籍係へ提出する。 
(2)学籍係は、退学者名簿に記載するとともに事務長へ通知する。 
(3)HR担任は、当該生徒の指導要録に死亡の事実等必要事項を記入し、学籍係へ提出する。学籍係はこれを退学者綴に とじこむ。 

 

9.転科について 
(1)HR担任は、転科を希望する生徒があるときは、次の書類を校長に提出する。 
 ア.転科願 イ.副申書 ウ.保護者及び本人の住民票謄本 
(2)校長は転科を希望する者のその理由が正当であり、単位修得状況等が教育上支障がないと認める場合は、原則として新 学期に転科を許可するものとする。 
(3)校長は転科を許可または不許可を決定するに際しては、職員会議に諮るものとする。 
(4)HR担任は転科を許可された生徒の指導要録に必要事項を記入し、当該生徒の諸公簿とともに学籍係に提出する。

(5)次学年度の学級編成の際、教務主任は、転科になった生徒の所属 HR を決定し、学籍係は当該生徒の指導要録及び 諸公簿を当該HR担任に回付する。 
(6)当該HR担任は当該生徒の新たな指導要録を作成して必要事項を記入する。 

 

10.その他 
(1)本籍地、現住所、姓名、家族構成等に変動の生じた生徒は、直ちに学級担任へ届出させる。

(2)HR担任は、必要に応じて戸籍抄本または住民票を提出させ、当該生徒の指導要録及び諸公簿に記入または当該欄を 訂正する。 

 附 記 
 生徒異動に関しては、校長から許可された時点で、HR担任が職員全体に報告するものとする。

 

 2 生徒出席簿の記入要領 (平成23年2月1日一部改正)

(1)早朝講座に関することの記入は0の欄に記入する。 
   講座科目名は授業の科目名記入欄に、担当者名は備考欄に記入する。記入方法は、授業の際の記入方法に準ずる。 
(2)時限欄の SHR 欄にはHR担任名、授業欄には科目名を記入する。 
(3)行事を行った場合は時限欄にその行事名を記入する。出席欄に行事名を記入しないこと。 
(4)時限欄には授業の担当者が科目名を記入する。 
(5)考査等の際には監督者が考査科目名及び出欠を記録し、備考欄には監督者名を記録する。

(6)遅刻は×印、欠課は/印とする。届出の欠課は/トと書き理由を括弧内に書く。 
(7)訂正は二本線を引き押印する。 
(8)出席停止は出停と書き、括弧内に理由を書く。 
(9)懲戒による停学は停学と書く。 
(10)授業中に、生徒指導を受けた場合は シ と書く。 
(11)忌引は/キと書く。 
(12)自習監督をした場合は科目名の下に監督者名を書く。 
(13)公欠は 公 と書き、括弧内に理由を書く。 
(14)休学、留学は黒の一本線を引く。(学期半ばの卒業も黒の一本線) 
(15)退学は朱の二本線を引く。転学は朱の一本線 
(16)進学・就職等のため受験する場合は ジ を記入する。 
(17)その授業の出席時間が1/2を超えて退室する場合は、出席簿に ● を記入する。 

留意事項 
(1)記入は黒のペン書きとし、鉛筆は使用しない。 
(2)学級担任および科目担任は、遅くともその週のうちに出欠を入力しておくこと。(毎週金曜日を入力締切日とする)

(3)学級担任は毎月、累計し、出力すること。 
(4)その授業の出席時間が1/2に満たない場合は、その時間は欠課とする。 
 

 

3 生徒の出欠取扱に関する内規  
(1)生徒が病気またはやむを得ない理由で欠席する場合は、保護者が事前に学校長に連絡しなければならない。 病気が1週間以上にわたるときは医師の診断書を添える。 
(2)生徒がやむを得ない理由で欠課をするときは、事前に所定の欠課届を担任に提出しなければならない。

(3)生徒がやむを得ない理由で遅刻する場合は、保護者が事前に学校長に連絡しなければならない。

(4)下記のいずれかの場合は、所定の手続きをとれば出席扱いとし、公認の欠席「公欠」と略称する。  

  ① 公的行事に学校代表として参加する場合 
   派遣については、主催・共催者が高体連・高野連・高文連もしくは県や当該生徒の出身市町村主催による行事参加。  その際、本校の行事と重なった場合は、本校 を優先する。(両者での話し合いを原則とする)  その他の個人・私的団体による行事参加の際は、職朝等で審議をし、派遣日数は 1 日を超えないようにする。試合等に関しては、登録選手・部員(応援含む)を対象とする。その際、名簿を作成し職朝等で承認を得るようにする。

   ② 公務に従事する場合 
   ③ 大学・専門学校等の開催するオープンキャンパスに参加する場合(ただし、在学3カ年間を通して1回のみとする。日 数は県外の場合、原則として前1日、後1日とする。) 
   ④ 留学・授業などで必要なパスポート作成・受け取りや予防接種・健康診断など 
   ⑤ 生徒指導上の事情聴取(緊急の場合や他の生徒から離す必要がある場合) 
   ⑥ その他職員会議で適当と認める場合 
(5)下記の①~⑥いずれかによる場合は「出席停止・忌引等」の欄に記入し出席しなければならない日数に加えない。  

   ① 学校保健安全法に基づく出席停止または臨時休業の場合 
   ② その他インフルエンザ等感染症発症時の対処は、学校保健安全法に基づいて行う 
   ③ 授業料未納による出席停止の場合 
   ④ 忌引の場合 
   ⑤ その他校長が出席しなくてもよいと認める場合 
   ⑥ 進学・就職等のため受験する場合(その際は、試験日をはさんで適当と認める日数) 
   ⑦ 感染症発症疑いによる保健室での経過観察やその後の帰宅は出席扱いとする 
   ⑧ 治癒後の登校の際、入室前に養護教諭が確認を行うものとし、それまでの出席を必要とする時間(早朝講座など)は出席扱いとする 
 

附 則 
 平成20年6月一部改正する。 
 平成25年11月一部改正する。 
 平成26年12月一部改正する。 
 平成30年6月一部改正する。

 

 4 受験の為欠席する生徒の取扱いに関する内規 
 受験の為の欠席は、出席停止・忌引等の「等」の取り扱いとする。 

(1) 大学入試センター試験及び県内大学、短大、専修学校及び就職の受験者は、テスト前日の午後よりテス  ト終了日までを出席停止・忌引等の 「等 」 の取り扱いとする。 
(2) 県外受験者(専門学校、就職を含む)はテスト日と前 2 日後 1 日を出席停止・忌引等の 「等 」 の取り扱いとする。但し、受験地が地方都市の場合は前後各 2 日まで認める。 
  また、台風、交通ストなど止む得ない事情により受験日が延長される場合は、担任・学年会と教務の了解を得る。

(3) 県外受験者で、複数校にまたがる場合は、テスト日の間隔が 3 日までは出席停止・忌引等の「等」の扱いとする。4 日以上の間隔がある場合は、その間の 3 日までを出席停止・忌引等の 「等」 の取り扱いとし、他は届出欠席とする。

(4) 受験者はすべて、受験のための出席扱い願い用紙に必要な事項を記入し、各係の先生の承認を得て担任に提出する。

 

 

5.推薦入学及び就職希望者の推薦に関する内規 

本校における推薦基準 
1.推薦規定 
 進路に関する推薦の依頼を受けた場合または生徒が推薦を希望する場合、学校としては推薦する生徒の学習 成績、身体状況、人物、性格などについて、以下の推薦基準を満 たし、推薦にふさわしい生徒であることとする。

2.推薦基準 
(1)学業成績:全学年の評定が 4 年制大学 3.0 以上、短期大学 2.9 以上、専修・各種学校 2.8 以上であること。単位保留科目がある者および現年度で素点34点以下の科目がある者は推薦しない。 国公立大学推薦および指定校推薦については過年度で評定2以下または現年度で仮評価2があるものは推薦 
しない。また、一般推薦入試についても、評定2以下(3年時は仮評価2)がある者は原則推薦しない。(※令和2年度より年次進行に伴って適用する) 
(2)勤怠状況:各学年とも無届欠席、無届欠課、早朝講座における遅刻が各々10 回未満であること。また、懲戒指導の対象となった者については推薦委員会で審議し決定する。 
(3)身体状況:健康な身体であること。 
(4)家 計:推薦依頼を行うまでに校納金を納めていること。 
(5)その他 :① 保護者の承諾を受けていること。 
         ② 本人の希望校から成績等について特に指定がある場合は、その基準にしたがって審議し、推薦する。 

 

3.推薦委員会組織 
推薦委員会は教頭、進路指導部、生徒指導部長、3 年学年会の代表、当該HR担任、関係職員をもって組織し、 委員長は教頭があたるが実務は進路指導部が行う。 
(1)推薦入学希望者は、毎週未までに別紙「出願願」を進路指導部に提出し維薦委員会の選考を経ることを必要とする。 
(2)大学からの推薦依頼は学校宛、個人宛のどちらも推薦委員会の代表に委託することを原則とする。

(3)推薦委員会の代表は、依頗に基づき校内の推薦希望者受付日を連絡する。 
(4)HR担任は、前記 2 の維薦基準を満たす生徒で推薦を希望する生徒は期日以内に推薦委員会に推薦する。

4.申し込み方法 
(1)進学の場合 
  ① 推薦を依頼するものは、保護者の承諾を経て推薦願書を進路指導室に提出しておくこと。  

  ② 推薦出願は、専願1校と、併願校の同時出願を認める。ただし、最初の推薦で不合格になった場合は、他の推薦を希望することができる。 
    ③ 推薦入学は、試験入学より早く行われることが多いので合格発表後納入金の納付締切日(納入しないときは合格取り消しになる)と併願する大学の入試期日との差を考慮して出願する。 
    ④ 専願推薦校に合格決定後は入学辞退をしてはならない。 
(2)就職の場合 
   前記の基準に準する。 
 

附 則 
この内規は平成6月4日1より施行する。 
 平成24年4月 一部改正する。ただし、 項目2の(2)については平成 24 年度入学生より摘要する。

 平成 25 年 5 月 一部改正する。 
 令和2年3月 一部改正する。ただし、項目2の(1)については年時進行に伴って摘要する。

 

6.生徒の懲戒に関する規定 
第 1 条 目 的 
 この規定は、沖縄県立高等学校管理規則第 44 条に則り、生徒の問題行動に対し、生徒自らの行動を反省させ、正しい高校生活を確立させる機会をあたえることを目的とする。 
第2条 懲 戒 
  懲戒は、次の三つとする。  
 ① 訓 告 
  学校長は、生徒本人と保護者の同席を求め、問題行動に対し、訓告をあたえ、反省を促す。  

 ② 停 学 
  学校長は、生徒本人と保護者の同席を求め、問題行動に対し、停学をあたえ、反省を促す。  尚、停学には、有期と無期がある。 
 ③ 退 学 
  学校長は、沖縄県立高等学校管理規則第 44 条第 3 項に該当する生徒に対し行い、本人と保護者の同席を  求め、関係職員同席のうえ、懲戒の処分の言い渡しをする。 

第3条 付 則 
 具体的な指導については、学校長の指導助言のもとに、生徒指導主任、当該HR担任等があたる。  

 

7 生徒心得に関する規則 
 本校の生徒指導は、校訓「じりつ」や教育目標・努力目標を具体的に実現するものであり、生徒の「心を育てる」「心の健康を育てる」教育を目指している。それは何よりも、教師の共通理解と実践に基づく「生徒心得」を、下記のように定め、生徒の「基本的生活習慣」の確立を図る。 

「する心」の10章(十心) 
1.自律し自立する心 6.心身を鍛錬する心 
2.明るく挨拶する心 7.物を大切にする心 
3.時間を大切にする心 8.生命を尊重する心 
4.授業に集中する心 9.他人を敬愛する心 
5.特活に精励する心 10.国際化に対応する心 

生徒指導の基本姿勢 
① 全教職員の、共通理解による「意思統一」をはかり、個々の問題指導の際は、相互の連携を密にして行う。 
② 教師の「信頼感と指導性」の確立に努力し、生徒理解の深化に努める。 
③ どんな「生徒の問題に対しても、統一的な指導体制のもとに、一致協力して継続指導をしていくという姿勢をもってあたる。 
④ ホームルーム(HR)を、生徒指導の基礎とし、学年会・職員会をとおして横の連携を深め、指導部はHR担任を補佐し援助する。 
⑤ 生徒の「基本的生活習慣の確立」をはかり、父母や社会の要求に応えるよう努める。 
⑥ 生徒の「集団行動」においては、その時の目的を充分意識し、規律ある若者らしい行動を 育成するよう努める。 
⑦ 父母や地域社会との結びつきを深め、たえず連携を保ちながら、個々の問題及び生徒の指 導にあたる。 
⑧ 全体指導(全体・学年集会など)を適時に持つ。 

 

 8 校内生活  
1 早朝講座(早朝講座)の実施(7:40)・・・7時35分に入室し学習準備をする。 
 * 遅刻者(7:40に入室してない者)は「入室許可証」の指導を受けて入室する。 
2 「制服」着用をする。(本校指定店の制服で詳細は別記) 
3 全生徒、弁当持参とする。 
 * 勝手に「校外外出」はしない。やむなく外出する際は「外出許可証」を得る。 
4 「車・オートバイ」などは在学中「全面禁止」する. 
  ①免許は取得しない。 ②登・下校後も禁止。 ③「自転車」通学は許容する。(規定は別記)  

5 「教科書」は持ち帰る。(各教科より認められた物を除く) 
6 「喫煙」及び「飲酒」は禁止する。 
7 合宿(部活)は所定の「手続き」を得て認める。 
8 「チューインガム」を咬むのは禁止する。 
9 下校時刻は、原則として午後5時とする。但し、指導教師がついている活動においては、午後7時までとする。

 

 9 校外生活  
1「喫煙」及び「飲酒」は禁止する。 
2「夜間外出」は、夏は午後10時以内、冬は午後9時以内とする。 
3 アルバイトは原則として禁止する。 
4 本校職員のつかないクラス会、キャンプなどは原則として禁止する。 
5 学校・団体・県などを代表する生徒は「自覚」ある行動をとる。 

 

 10 服装容儀に関する内規 (平成20年9月29日一部改正) 
第1条 服装は、常に高校生らしく端正、清楚でなければならない。 
第2条 登下校の際は制服を着用すること。 
第3条 制服の基準は次の通りとする(尚.詳細は、資料に述べる)
 
 (1)夏服について 
  <男子>本校指定の制服(必ず指定店でつくったもの) 
   ・シャツ(長袖・半袖可、校章刺しゅう入り、裾はズボンの中にいれる) 
   ・ズボン(グレイ、ストレート型) 
  <女子>本校指定の制服(上に同じ)  
   ・シャツ(丸衿、長袖・半袖可、校章刺しゅう入り、スカートの中にいれる) 
   ・スカート(グレイ、車ヒダ、長さは膝を覆う)またはズボン(グレイ、ストレート型) 
 (2)冬服について 
  <男子>本校指定の制服(必ず指定店でつくったもの) 
   ・ブレザ-(中紺・胸ポケットに校章ワッペンあり・後バンドあり) 
   ・シャツ(長袖・半袖可、校章刺しゅう入り、裾はズボンの中にいれる) 
   ・ズボン(グレイ、ストレート型) ネクタイ(エンジ) 
  <女子>本校指定の制服(上に同じ)  
   ・ブレザ-(中紺・胸ポケットに校章ワッペンあり・後バンドなし) 
   ・シャツ(丸衿、長袖・半袖可、校章刺しゅう入り、裾はスカ-トの中にいれる) 
   ・スカート(グレイ、車ヒダ、長さは膝を覆う)またはズボン(グレイ、ストレート型) ネクタイ(エンジ) ※厳冬期は、男女とも、本校指定店で購入したベスト及びセーター(校章刺しゅう入り)を着用して良い  

(3)ストッキング・タイツ・ハイソックスなどについて 
  ① ストッキング ~ 黒・グレー・紺色は許容する。(薄いもの) 
  ② タイツ ~ 上と同じ(厚いもの) 
  ③ ハイソックス ~ 上と同じ 
   マフラ- ~ 認めない

第4条 容儀(頭髪等)次の通りとする。 
 (1) 頭髪等・・・見苦しくなく清潔にする。 
   ・次の事柄は禁止する。 
    パ-マ、ピアス、ネックレス、マニュキア 指輪、染髪 
 (2) 履き物・・・男女ともスニ-カ-を原則とし、黒または茶色の革靴も許容する。 
 (3) 靴下は…白・紺系のソックスを原則とし、派手なものは禁止する。 
第5条 制服の着用期間は次の通りとする 
    冬季(11/1~4/30) 
    夏季(5/1~10/31) 
 但し、調整期間をおくこともある。

 

 11 部 活 動 に関する内規 (平成 21 年 4 月 27 日一部改正) 

(1)部・同好会の設置条件 
  ① 部・同好会は本校の教職員・組織・施設等を考慮の上設置する。 
  ② 顧問教師がいること。 
  ③ 本校の教員以外の顧問だけの部は認めない。 
  ④ 10名程度の部員がいること。 
  ⑤ 新設1年目は同好会とし、実績を見て部として認める。 
(2)部活の時間  
  ① 学校・学年・HRの諸活動は、部活動より優先して活動し、原則として顧問の指導の下で活動する。但し、顧問は職員に諮り了承を得る。 
  ② 下校時間は、原則として午後5時とする。但し、指導教師がついている活動においては、午後7時までとする。 
  ③ 日曜日、祝祭日、公休日は原則として顧問の指導の下で活動する。 
  ④ 定期考査の前1週間から終了日の前日までは原則として活動停止する。但し、試合・発表会前等の活動時間は、顧問がついている場合に限り、学習に支障のない範囲(2 時間)で行うことができる。 

確認事項(2005.11.25) 
 試合・発表会のとらえ方として、考査最終日より2週間以内に試合・発表会がある場合は届出によって  2時間以内で部活動を行うことができる。

(3)各部活動の運営について 
  ① 各部に部長・副部長・会計をおく。 
  ② 部活動日誌を作成し、記録後は指導教師に提出する。 
  ③ 部長は絶えず指導教師と連絡をとりながら活動を進めていく。 
  ④ 活動場所については、部長連絡会議及び指導者連絡会議で話し合い、決定する。 
  ⑤ 他の部とも活動時間、場所の使い方、かたずけ等連絡を密にし、安全面も考点しながら活動を行う。  

    ⑥ コ-チが必要な場合は指導教師と相談し、学校長の許可を受ける。 
  ⑦ 部室の管理は部長・部員が協力して整理整頓にあたる。 
  ⑧ 各部の部長は練習の終了時に必ず戸締まりの点検、清掃の点検を行う。 
(4)部員の資格、入退部、除名について 
  ① 部員は那覇西高校に在籍する生徒であること。 
  ② 入部する時は、保護者と相談して、別紙の「入部許可願い」を提出し、許可を受ける。  

    ③ 退部する時は、別紙の「退部願い書」を提出し、許可を受けてから退部する。 
(5)部員の心得  
  ① 指導教師の指導は素直に受ける。 
  ② 部長及び部員はつねに安全面に気を配り、活動する。 
  ③ 学習態度や服装をきちんと整えるとともに、時間のけじめをつける。 
  ④ 部活動中に校内放送がながれる時は、練習を中止し、放送を聞くようにする。 
  ⑤ 先生方や来客へのあいさつはもちろんのこと、部員間のあいさつも活発に行う。 
  ⑥ 職員室、体育準備室、音楽教室への出入りも礼儀正しく行い、要件ははっきり言う。 
  ⑦ 動作は機敏にし、登下校ではより道や買い食いは絶対にしない。 
  ⑧ 練習試合や合同練習は、指導教師と相談の上行う。

 

 
 12 自転車通学に関する内規  
1.趣 旨 
 この内規は、県立那覇西高等学校に在学する生徒の自転車通学に関し、必要な事項を定めるものとする。

2.指導方法 
 本校生徒が自転車通学する場合は次の基準によるものとする。 
 (1)十分に整備された普通の自転車を所有する。 
 (2)許可される自転車の運転に習熟している。 
 (3)遅刻をしない生徒(遅刻が多い場合は許可を取り消すこともある。) 
 (4)交通法規を正しく守る生徒(二人乗り・車道の斜横断の禁止) 
 (5)自転車置き場の収容能力を勘案し、必要度の高い者から許可する。(原則として、通学距離5km以上か、交通の便が悪い通学地) 
 なお、歩行は強健な心身をつくるうえから効果が大きいのでできるだけ歩行通学が望ましい。  

3.自転車通学許可申請 
 所定の自転車通学許可申請書(別紙様式1)に必要事項を記入し、担任を通して、係へ提出する。 

 

13 掲示物に関する内規  
 掲示物に関する内規を次の通りとする。 
第1条 目 的 
 (1)環境の整備、美化に努める。 
 (2)公共物を大切にする。 
 (3)上記の事項を守ることによって自律し、自立する心を培い良き校風と伝統を築き上げる。

第2条 実施方法  
 (1)掲示物を掲示する際は必ず係の承認印をもらう。 
 (2)掲示期間は1ケ月を原則とする。 
 (3)期限過ぎの掲示物は、各自で責任をもって取り除くこと。 
 (4)指定された場所に掲示する。(各学年の掲示板、職員室廊下の掲示板) 
 (5)掲示物の内容(教育関係機関、公的団体、クラブ、部、生徒会関係等の掲示物とする。)  

 (6)承認印は次ぎの通りとする。 
  
 
14 生徒の集会、キャンプ、合宿、旅行に関する内規 
第 1 条 校内における学校行事以外の集会は届出によって認める。校外においては認めない。届出は担任又は顧問が1週間前までに生徒指導部に提出し、許可を得る。 
第 2 条 キャンプ、合宿は長期休暇中に部活の一環として認める。但し、下記の手続きを経ることとする。

 ① 顧問は長期休暇 1 週間前までに「キャンプ合宿届出用紙」「キャンプ合宿計画書」「保護者承諾書」を生徒指導  部に提出し承諾を得、校長の許可を得ること。 
   ② 計画の際は学校行事・課外講座に影響のないよう充分留意する。 
   ③ 合宿終了後、報告を生徒指導部にする。 
第 3 条 学校行事以外の私事旅行についてはすべて保護者の責任において行なう。その場合、HR担任は生徒掌握のため  事前に届出を指導する。 
第 4 条 附 則 
   ① 受験等進路に関する旅行願いは進路部の内規に従う。 
   ② 類似する事項についてはその際に指導する。

 

 
15 各賞の推薦規定  
各賞の受賞規定について 
(1)三カ年皆勤賞 
   要件 ① 1,2 年の早朝講座を含めて起算する。 
      ② 懲戒の指導を受けてないこと。 
(2)学力優等賞  
   要件 ① 全教科・各科目の評定値が「3.0以上」のこと 
      ② 3年間の評定平均値が「4.8以上」のこと。 
 *評定平均値の算出方法=  評定数÷3年間のすべての評定の合計

      ③ 3年間の遅刻・欠課・欠席が各々、無届けで「10回未満」のこと。 
      ④ 懲戒の指導を受けてないこと。 
(3)特別教育活動賞  
   要件 ① 高体連・高文連・高野連の主催する全国大会でベスト8に入賞した者、又は日本代表  選手となった者。 
      ② 生徒会活動・学校行事・部活動等でリーダーとして活躍し、他の生徒に良い影響を与え  る活動が①と同等程度とみなされる者。 
      ③ その他、①②以外の事例については、その都度審議する。 
      ④ 3年間の評定平均値が「3.0以上」あること。 
       *評定平均値の算出方法は、「学力優等賞」の要件②と同じ。  

      ⑤ 3年間の遅刻・欠課・欠席が各々、無届けで「10回未満」のこと。  

      ⑥ 各部門の顧問の推薦に基づくものとする。 
      ⑦ 懲戒の指導を受けてないこと。 
 (4)善行賞 
   要件 ① 校内外において顕著な活動歴があり、模範的な高校生として本校の発展、名誉に大きく寄与したこと。 
      ② 3年間の評定平均値が「3.0以上」あること。 
      ③ 3年間の遅刻・欠課・欠席が各々、無届けで「10回未満」のこと。 
      ④ 懲戒の指導を受けてないこと。 
     ※但し、卒業式予行演習の日に表彰する。 
 (5)精勤賞 
   要件 ① 3年間を通して、遅刻1回のみであること。 
        ② 懲戒の指導を受けてないこと。 
     *但し、卒業式予行演習の日に表彰する。 
 

附 則 
 平成23年4月一部改正する。 
 平成25年11月一部改正する。 
 平成28年1月一部改正する。 
 平成29年3月一部改正する。 
 平成30年6月一部改正する。
 




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