那覇商業高校<校則データベース>


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IV 生徒の指導に関する規程 

本規定に関する運用については那覇商業高等学校「生徒指導方針」による 
※ 1.2.については削除。 
附則 
この内規は、

1. 平成21年9月25日 改正 2. 平成21年10月13日 施行
3. 平成 24年4月3日 改正,施行  4. 平成 26年3月26日 改正, 施行

5. 令和元年7月22日 改正

 
3. 生徒の旅行・合宿・キャンプ・遠足等について

(1) 生徒が旅行・合宿・キャンプ・遠足などを行うときは次の心得に従うものとする。 .

 ①必ず学校に届け出、生徒指導部の許可を得ること。 
  (ア)日時、場所(行先地)、参加者、引率者、経費などを記入して届け出ること。 
  (イ)保護者の承諾書を得て、学級担任、生徒指導部、校長(教頭)の順に従って教示を受けること。

(2) 離島・北部等の友人の家庭を訪問し、宿泊する場合は、あらかじめ保護者の承諾書及び身元引受責任者の承諾書(手紙でもよい)を生徒指導部へ提出のこと。

(3) キャンプ、遠足の場合も(1)と同様である。 

 

 

令和 3(2021)年度 生徒指導部基本方針 

はじめに 
 本校生徒指導に関する内規を基本とし、生徒指導上の諸活動や諸問題に対して、内規中の諸 規定の運用及び細則に関する事項を本年度は以下の通りとする。 

 

【1】 生徒指導目標 
(1)本校の教育目標の実現を目指し、そのための生徒指導上における教育環境の整備に努める。

(2) 一般社会における基本的な行動様式や他者との関わりの中で自分自身の望ましい在り方 ・生き方を身につけさせる。

(3)本校生徒の一員としての自覚と責任を持ち、皆と心を合わせ、自己の判断と責任に基づいた行動がとれるようにさせる。

(4)『個性』と『わがまま』を区別し、人と人とのつながりを大切に、規律(ルール)を守る態度を育み、社会性を身につけさせる。

(5)基本的生活習慣を確立し、個性や創意・工夫する能力の伸長を図り、心豊かな社会の創造を目指す態度を育成する。 

【2】基本方針 
(1) 生徒指導はホームルーム、教科、課外、特別活動、その他の活動を包括した学校の教育活動全体を通して、あらゆる機会・あらゆる場所において行われる。

(2)クラスの生徒はホームルーム担任が指導することを基本に、各学年、各教科、各部といっ た全職員での分担・協力を行いながら、全職員共通理解のもとで足並みをそろえた生徒指導にあたる。 
(3)生徒会・ホームルーム活動・部活動といった特別活動の充実を図ることを通して、生徒の自主性を育て、有意義で楽しい学校生活を送るための環境づくりに努める。 (4)本校が抱える課題や諸問題と向き合い、集会やホームルーム活動・日常の活動の中で全職員協力のもとその改善に努める。

(5) 保護者、同窓会、地域、関係団体との協力・連携を図り、一体となって生徒指導にあたる。 

【3】基本姿勢 
(1)自らの問題を自ら解決できるよう、生徒の自主・自立の精神を育てるための援助をし、寛容さを持って根気強く指導にあたる。

(2) 人間の生命や互いに人格、権利を尊重する指導を、あらゆる場所、あらゆる時に行う。

(3) 生徒との心のふれあいを意図的に図り、信頼関係を確立し、徹底的な話し合いを通じて、 良好な生活態度を主体的に身につけるように指導する。

(4) 教育愛と情熱を持って生徒に接し、わずかな改善点に対しても『ほめる指導』を行う。校則違反や日常の好ましくない態度・行動にも常に向き合い、優しさの中にも厳しい姿勢を堅 持し、毅然とした態度で見捨てずに妥協せず粘り強く指導にあたる。

(5) 集団生活の中における個人を正しく理解させ、集団の中での規律ある生活が営めるよう援助する。

(6) 焦らず、急がず、弛まず継続した指導を行う。 

【4】努力目標  
(1)基本的生活習慣の確立を図る。

(2)安全教育の徹底を図る。

(3) HR活動の充実を図る。

(4) 生徒会活動の充実を図る。

(5)部活動の活性化を図る。 

【5】 具体的方策 
(1)基本的生活習慣の確立を図る。 
 ①勤怠指導を実施。

 ②服装容儀・染髪の指導の実施。

 ③飲酒・喫煙の指導を実施。 
 ④特別指導・懲戒指導対象者に対しての生活習慣指導を実施。

 ⑤賭博行為に関する遊戯用具の使用・持ち込みの禁止を徹底する。 
 ⑥学習環境の整備(漫画・遊具などの教室内持ち込みの禁止)を徹底する。 
 ⑦盗難の防止指導を強化する。

 ⑧集会時の『集合』や『聞く態度』の指導を徹底する。

 ⑨学年会との連携を図る。 
 ⑩アルバイトの届出の徹底を図る。 
(2)安全教育の徹底を図る。 
 ①登下校時における安全指導(見回り、呼びかけ、注意事項)を実施。

 ②HR、全体集会において資料などをもとに注意喚起を徹底。

 ③自転車通学者一斉指導を実施。

 ④交通安全講話・交通安全パネル展の実施。

 ⑤防犯(盗難)・非行防止(深夜徘徊)に対する指導の実施。 
(3) HR活動の充実を図る。 
 ① LHRでクラス独自の活動ができる時間を確保するよう努める。

 ②リーダー研修を実施することにより、HRリーダーの育成を図る。 
(4) 生徒会活動の充実を図る。 
 ①生徒の各種委員会の充実を図る。

 ②学校行事に対して積極的に取り組んでいけるように指導する。

 ③生徒会独自の取り組み(ボランティア活動等)の充実を図る。 
(5)部活動の活性化を図る。 
 ①全職員で各分野での専門性を活かした取り組みを図る。

 ②4月の早期に各部の活動紹介・ポスター等の掲示等で部活動への興味・関心を高め、積極的に勧誘することにより加入率の向上を図る。

 ③部活動計画に基づき指導教師の適切な指導のもとに行う。

 ④部員の健康状態に配慮し活動中の事故防止に努める。

 ⑤部活動の環境整備と安全管理の徹底を図る。

 ⑥適宜、部顧問会を開き、部顧問同士の連携を図る。 

 

【1】勤怠について(遅刻・欠席・欠課) 

(1) SHR遅刻 
 ①18時45分までにHR教室に入れなかった生徒は遅刻とする。(鐘が鳴り終わるまでに) 
 ②遅刻した生徒は入室許可証を受け取り、担任もしくは教科担任に提出する。 
  ※許可を受けた時間からの出席となる(勝手に教室で受講した場合は欠課となる)。

  ※許可証は9時5分までは生徒用玄関で、それ以降は生徒指導室及び2F職員室(不在の場合は図書館)で受け取る

  ※雨天時の交通渋滞のための遅刻の取り消しは原則認めない。但し、事故等による渋滞は除く。事実確認後職員会議で承認を得る。 
(2) 欠席・欠課 
 ①欠席する場合は、保護者から学校へ、午前8時30分までに電話連絡をさせる。

  電話連絡ができない場合、所定の欠席届に記入及び押印の上、3日以内に担任へ提出する。

 ②教科担任は入室許可証を持たない生徒を授業に参加させることはできない。

 ③始業の時間から 20 分経過して入室した生徒は欠課とする。

 ④やむを得ず、外出や早退する場合は所定の用紙に必要事項を記入し HR 担任の許可を得る。

 ⑤校時中は外出禁止(昼食時間や許可を得た者を除く)。 
 ※外出できる時間帯:4校時終了の鐘開始から5校時開始の予鈴まで。

 ⑥校時中に無断で外出している生徒を見つけた場合は指導を行う。 
(3) 段階的指導 
①下記の回数に達したとき定められた段階指導を行う。回数は各学期の累計とする。

<遅刻> 

 1~4回→担任は本人へ注意(必要に応じて保護者へ連絡) 
 5回→特別指導3日間(担任は保護者へ連絡)

 8回→特別指導5日間(担任は保護者へ連絡及び学年主任との面談)

 10回→特別指導7日間(担任は保護者へ連絡及び教頭との面談)

<無届欠課> 
 1~4回→担任は本人へ注意(必要に応じて保護者へ連絡) 
 5回→特別指導3日間(担任は保護者へ連絡)

 10回→特別指導5日間(担任は保護者へ連絡及び学年主任との面談)

 15回→特別指導7日間 (担任は保護者へ連絡及び教頭との面談)

<無届欠席> 

 1~2回→担任は本人へ注意(必要に応じて保護者へ連絡) 
 3回→特別指導3日間(担任は保護者へ連絡) 5回 特別指導5日間(担任は保護者へ連絡及び学年主任との面談) 
 8回→特別指導7日間 (担任は保護者へ連絡及び教頭との面談)

②改善が見られない生徒 
 ア 保護者の召喚(管理者・担任・勤怠係・保護者・本人による面談)

   イ 実施後も改善が見られない場合、指導拒否とみなし生徒指導委員会を開き今後の指導方法について審議する(懲戒指導を含む)。 

(4)下校時間について 
 ① 原則として17時(定時制始業16時55分~)

 ②部活動は、原則として19時30分まで(20時までに学校外に出ること) 

 

【2】全体集合について 
(1) 10分前行動を促し、動作の機敏さと聞く態度を養う機会とする。

(2)全体集合時には、全職員で集合指導に当たる。(副担任は追い出し指導後、施錠確認を行う) 
※担任は集会前に舞台前でのクラスの整列指導、出席確認後クラス後方にて整列、私語指導をする。

(3) 整列の基本体系⇒舞台に向かって1年生は左側、2年生は中、3年生は右側とする。 
※各学年、舞台に向かって右側から1組~9組とする。

(4) 各学級とも番号順を原則とし整列する。

(5)集合時間・集合状態が良くない場合は、何度でもやり直す。 

 

【3】 服装容儀について 

(1)制服について 
 ①校内外及び登下校は本校の制服を正しく着用すること。

 ②本校の服装を下記の通り定める。(ズボン or スカートいずれかを選択し、着用する) 
 [夏服]・・・5月1日~10月31日(気象条件によって、調整もあり得る) 
  *ズボンタイプ 
  上衣・・・校章入り半袖シャツ 
  下衣・・・全国標準型ズボン(黒)

  *スカートタイプ 
  上衣・・・本校指定セーラー服

  下衣・・・紺色のスカート(スカート丈は膝中央に届く長さとする) 
 [冬服]・・・11月1日~4月30日(気象条件によって、調整もあり得る) 
  *ズボンタイプ 
  上衣・・・全国標準型詰襟学生服(黒) 
  学生服の中に白の開襟シャツ・ワイシャツを着用すること。

  *スカートタイプ 
  上衣・・・本校指定ジャケット(紺色・テーラー衿のダブル、四つボタン) 
  本校指定白の長袖シャツ、本校指定ネクタイ(CHSマーク入り)

 ③靴下の色は白・紺・黒・グレーのみとする。(※儀式的行事は白とする) 
 ④体育的行事や作業時(大清掃等)には体育着登下校を認める。

 ⑤夏服時、冬服時に制服以外に着用を認めるもの。 
  *夏服時… 学校指定のジャージ。(クーラー稼働中の教室内のみ)

  *冬服時…マフラー、タイツ(黒、紺のみ)、膝掛け(教室内のみ) 
(2) 指導対象項目(以下の服装容儀は禁止とし、違反者は指導対象) 
 ①服装等について。 
  * ズボンタイプ……学ラン下が白のYシャツ以外の衣類、腰パン

  *スカートタイプ・膝上のスカート、ネクタイ無し 
  ※スカートの長さは、膝中央に届く長さとする。

  *シャツ出し、カーディガン、パーカー類、制服の腰巻、ボタン開け 
  他校の制服など

  *規定の制服に手を加えた場合は再購入する。再購入まで登校できない。 
  *違装及び装飾品・化粧品は指導部で預かり、学年末に保護者へ返却する。

 ②装飾品等について 
  ピアス(透明含)、指輪、ネックレス、ブレスレット、カラーコンタクト、エクステ 
  過度なヘアアクセサリーなど。

 ③化粧等について…すべて認めていません。 
  化粧、口紅、マツゲエクステ、カラーリップ、マニキュア、色つき日焼け止めなど 
 ④頭髪について 
  *染髪、パーマ(ストレート除く)、エクステンション、眉染め、みつあみ等での巻き髪 
  奇抜な髪(編み込み、そり込み)は禁止。

  *ドライヤー、アイロン、コテの使用により極端に変色した髪

  *一度手を加えた後は、改善しても色落ちする度に指導対象となる。指導対象者は

  * 必ず美容室・理容店で黒染めをする。その際「黒染め終了証」を店側に記入させ指導部へ提出する。提出者には猶予期間を設ける。

  *生まれつき赤い髪やウェーブのかかっている髪の生徒は地毛申請をする。

  *地毛申請後、何らかの手を加えた場合は地毛申請取り消しとなる。

  *白髪で黒染めの申し出があった生徒については柔軟に対応する。

  *頭髪違反者については、帰宅再登校指導対象とする。 
(3)その他… 入れ墨(タトゥー)は禁止とする。 

 

【4】通信機器等の指導について 
(1)携帯電話、タブレット、スマートウォッチなどの通信機器等または音楽用電子機器等は、 8時45分から帰りのSHR終了まで電源を確実に切ること。 ただし、1早朝講座等を受講する場合は開始前には電源を切る。 
 ※科目担当者が授業中に使用させる場合は立ち会い、終了後には電源は切る指導を行う。 2昼食時間の携帯電話の使用を認める。(~予鈴まで) 
 ※予鈴とともに使用を終え、カバンに片付けること。

(2)校時中(昼食時間以外)の使用、校内での充電は指導対象とする。

(3)校時中に電源が入っているだけで使用とみなし指導対象とする。(マナーモードも同様)

(4)違反者は預かり、規定の指導を受ける。 

 

【5】 喫煙・飲酒指導について 
(1) 喫煙者及びタバコ・ライター・タスポ所持者及び電子タバコを喫煙指導の対象とする。

(2) 喫煙同席者及び喫煙幇助者についても喫煙指導の対象とする。

(3)飲酒・飲酒同席・酒類所持・飲酒幇助は、飲酒指導の対象とする。(ノンアルコール含む) 

 

【6】 アルバイトの指導について 
(1)原則として禁止する。ただし特別の事情のある生徒は、生徒・保護者相談の上、高校生に相応しい職場か否か確かめ、保護者を通し担任へ届け出ること。

(2) 居酒屋、カラオケ、ゲームセンター等の遊技場など、時間帯による入場制限・年齢制限があるような店へのアルバイトは認めていません。

(3) 沖縄県青少年保護育成条例第9条(深夜外出の制限)により、午後 10時までに帰宅できる事業所であること。

(4) アルバイトにより学業や勤怠状況に支障をきたすようであれば、担任及び保護者で指導を行い、改善されない場合は、アルバイトを辞めてもらう場合もある。

(5) 無届け、虚偽報告をしてアルバイトをしている生徒に対しては保護者・職場へ連絡し指導対象とする。

【届け出】指導部から必要書類配付(アルバイト先確認) 
    保護者了承印台アルバイト先の押印→担任面談・就業先確認⇒生徒指導部へ提出→ 
   「教頭・校長許可」の手続きをする。 許可後、原本は担任保管、コピーを指導部(アルバイト係)へ提出する。 

 

【7】夜間外出(深夜徘徊)について 
(1)沖縄県青少年保護育成条例により、深夜(午後 10 時から翌日の午前4時まで)の外出は禁止及び指導対象とする。

(2) 無断外泊をしないこと。 

 

【8】交通安全指導について 
(1)通学(登下校)の目的での車輌等の運転や同乗は厳禁です(日曜日、祝祭日でも)。制服着用での車輌の運転、同乗は登下校と見なし指導対象です。(保護者及び近親者は除く)

(2) 学校行事、部活動、講座等又は、対外行事に於いても同様です。

(3)車輌の貸し出し、駐車場の提供も同様です。

(4)3年次になり自動車運転免許を取得する際は、「自動車学校入校許可申請書及び誓約書」 を生徒指導部へ提出すること。また、許可申請書を提出した3年次のみ普通自動車仮免・ 卒検・本免は事前に保護者署名の所定様式(出席扱い願い)を生徒指導部へ提出し、許可 を得る。各検定につき1回のみ出席扱いとする。 
※誓約書にも明記しているが、学校行事が優先。(各考査、各検定、始業式、修了式等)

(5)免許取得者は必ず学校へ報告しなければならない。

(6) 自転車通学は許可制。届出用紙を記入し、自転車の整備が整っていることが認められると 
通学許可証を与え、通学を許可する。 

 

【9】 不正行為(カンニング)の指導について 
(1) みつけた場合には厳しく対処する。

(2) 実行者のみならず加担者や共同行為者も同様に指導対象とする。

(3) 疑われるような行為自体も指導対象とする。(携帯電話使用等) 

 

【10】 盗難防止指導について 
(1) 学校に貴重品や現金、十分に自己管理ができない物は持ち込まないこと。

(2) 移動教室時には貴重品等は教室や更衣室には置かず、HR 担任や教科担任に預けるか自己責 
任のもと管理すること。

(3) 検定料や校納金等は速やかに納めるか、HR 担任に一時預かってもらう。

(4)教室の施錠を徹底すること。

(5) 更衣室や部室及び教室に制服や衣類を置きっぱなしにしないこと。

(6)校時中、不審な行動や疑われるような行動はしないこと。

(7)校内で不審な人物を発見、思い当たる点がある場合には職員に連絡する。 

【11】 その他 

(1) トランプ・雑誌等、学習に不必要な遊び道具類の校内持ち込みをしない。

(2) 授業中の態度・マナーを守る。(私語・居眠り・飲食物の机上への持ち出し等はしない)

(3) 教室での授業は、制服着用とする。注意:3年生の進路準備期間も制服登校で行う。

(4)その他高校生としてのあるまじき行為等をしない。 

 

【12】指導基準

1.特別指導については、生徒指導部で対応する。 
 懲戒指導については、生徒指導部及び生徒指導委員会より提案、職員会議の審議を経て校 長が決定する。その種類、内容については次を目安とする。

(1) 特別指導→授業を受けながらの日誌指導+朝・放課後奉仕活動

(2)訓告指導→授業を受けながらの日誌指導+朝・放課後奉仕活動

(3)停学指導→自宅謹慎(課題・日誌指導)+指定日出校日

(4) 【重複した問題行動の場合】どちらか重い方の指導を行う。 
  (例)深夜徘徊で喫煙した場合:喫煙の停学5日の指導を行う。




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※1. 無期停学を受けた生徒は次回の指導より指導項目に関係なく、生徒指導委員会にて検討する。(☆検討)

※2. 上記以外の問題行動については生徒指導部会、生徒指導委員会を持って職員会議承認後、指導にあたる。

※3. 訓告、停学中の指導生徒は大会には出場できない(特別指導を除く)。

※4. 指導が終わる見込みが無い生徒や反省態度が見られない生徒に関しては、段階指導を行っていく。 

○指導期間について
 指導期間は学校での授業日数のことをいい、土日、祝日を挟む場合はカウントをしない。休日は、日誌報告をさせる。 

【指導期間が長期休業(夏休み・冬休み・春休みなど)を挟む場合】 
 特別指導に関しては、弾力的に行う。 訓告・停学指導に関しては、長期休業中は行わない。学期をまたいで継続指導を行う(授日数の関係上)。

※1.指導期間中に遅刻・無届欠課、無届欠席のある生徒については指導期間の延長を行う。

※2.指導期間中に著しく態度の悪い生徒、勤怠不良を繰り返す生徒については、指導効果が無いものとして生徒指導委員会を開き、職員会議、校長の承諾を得て、相応の指導を行う。

※3.携帯指導は特別指導であっても保護者召喚ができるものとする。ただし、他の問題行動に関しては、その内容を生徒指導委員会で審議し同様に保護者召喚ができるものとする。

※4. 懲戒指導の回数については在学期間を通じて累積する。身なり指導・携帯電話指導については3年間累積指導とする。 

 *進学推薦規定で、3年次に停学指導を受けた生徒は、推薦できない。 

 

問題行動の指導提案・解除までの流れ(訓告指導、停学指導等の場合)