「これ、全部違法だよ」選挙ポスター道路掲示、沖縄県選管が啓発強化


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県選挙管理委員会が作成した啓発ポスター=9月28日、県庁

 衆院選の実施を前に、沖縄県選挙管理委員会は、公職選挙法に違反するポスターやのぼり旗をなくすための啓発活動を強化している。違法掲示物に特化した啓発動画などを県選管として初めて作成したほか、街頭に貼り出されているポスターなどの撤去を命じるなどして適正化を図っている。

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 「違法な選挙は許さない。僕らは見ている。これ全部違法だよ」と強調したポスターや動画を作成し、9月13日から各市町村で周知している。

 これまでは公示後に、投票日の周知とともに臨時的に啓発をしていた。衆院選に向けて公示前から取り組みを強めている背景には、県知事選や参議院選挙、各市町村の首長選、議員選が立て続けにやってくる2022年に備える狙いがあるという。

 公選法は、公示・告示前の選挙運動は認めていない。政治活動であっても、候補者の氏名を記載したのぼり旗やポスターを道路や街頭演説時に掲示することは禁止されている。公示・告示後の選挙期間中は、公営のポスター掲示場や選挙運動用自動車に限り、ポスターの掲示は認められる。

 ただ、県内では公選法に違反した掲示物の常態化が見られ、知事選で見ると2014年は約4千件、18年は約3500件の違反があったという。

 県選管は既に、次期衆院選に立候補を予定している候補者の政治団体に、ポスターやのぼり1136件の撤去命令を出している。

 県選管は、違法にならないケースも紹介している。政治活動用の事務所で数量やサイズなどの要件を満たす場合や、演説会の開催中に限る場合、政党等の政治活動用で弁士が複数掲載される際は、掲示が認められることがある。

 県選管の大城盛吾班長は「県内では違反掲示物が日常化しているが、あり得ないことだ。政治活動であっても、だめということを周知したい」と話した。

 (中村優希)


 

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