沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡り、県による埋め立て承認撤回を取り消した国土交通相の裁決は違法だとして、県が裁決取り消しを求めた抗告訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(谷口豊裁判長)は15日、国交相裁決が適法かどうかの判断はせず、訴えを却下した一審那覇地裁判決を支持し、県の控訴を棄却した。
埋め立て予定区域の大浦湾側で軟弱地盤が見つかったことなどを受け、2018年8月、県は埋め立て承認を撤回。沖縄防衛局は行政不服審査制度を使って国交相に審査請求などを行い、国交相は19年4月に県の承認撤回を取り消す裁決をした。県は19年8月、国交相裁決の取り消しを求める訴訟を起こした。
一審判決は、県の訴えは一般公益の保護を目的としており、裁判所の審理対象にならないと判示。県に原告としての適格もないとした。
控訴審で県側は「法律上の争訟の意義などの解釈を誤り、司法の果たすべき役割を放棄した」などと一審判決を批判し、裁判所の審理対象になるとした。国側は「県の訴えは訴訟の対象にはならないもので、一審判決の結論は正当だ」とし、控訴棄却を求めていた。
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