飲食店「自主的休業」でも協力金対象 沖縄県方針


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 沖縄県は6日、9~31日を予定しているまん延防止等重点措置の期間内に、対象区域内の飲食店などが時短営業などの要請に応じた場合の協力金について、4~8日に臨時休業していても通常営業していたと見なし、協力金の対象から除外しない方針を発表した。

 協力金は、重点措置の期間中に要請に応じた店舗を対象に支払われるが、期間の開始日前まで営業実態があることが要件となる。今回は、県内の警戒レベルが2に引き上げられた4日までに営業実態のある店舗が、感染の急拡大を受けて4日以降自主的に臨時休業した場合でも営業実態を理由に対象外とせず、9~31日に要請に応じた場合には協力金を支給する。

 ただ、4~8日は要請期間開始前のため、同期間の自主的な休業自体には協力金は支給されない。