確定申告の期間、4月まで延長 コロナ影響で外出困難者を対象


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 国税庁は3日、2021年分の所得税などの確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響で申告が困難な納税者を対象に、期限を4月15日まで1カ月延長すると発表した。申告書の余白や特記事項の欄などに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する必要がある。

 所得税、贈与税、消費税と地方消費税が対象となるほか、22年1月以降に申告などの法定期限を迎える法人税、相続税などの税目や、青色申告承認申請などの届け出や申請も延長対象となる。

 那覇・北那覇税務署と沖縄税務署は3月15日まで税務署外の場所に申告相談の会場を設置しているが、3月16日以降の設置については未定で、追って国税庁ホームページで公表する。
 (沖田有吾)