県立病院の手術で後遺症、男性と和解へ 沖縄県が7000万支払う方針


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県立宮古病院

 2014年に県立宮古病院で脳腫瘍の手術を受けた男性が、四肢まひのほか記憶能力や言葉に支障が出る高次脳機能障害などの重い後遺症を負ったとして、県などに損害賠償を求めた訴訟で、県病院事業局が男性側に7千万円を支払い、和解する方針であることが8日までに分かった。県議会6月定例会に関連議案を提出する予定で、可決後に和解する。

 訴状によると、14年3月、男性は救急搬送された宮古病院で脳腫瘍と診断された。同年4月に摘出手術を受けたが、動脈の血管が破裂し大量出血した。

 男性側は、腫瘍の大きさや位置から、担当医が大量出血を見込んで輸血の準備などをする必要があったと指摘。大量出血を予見したり、回避したりする義務を怠ったなどと主張していた。県側は過失を否定して争っていたが、那覇地裁が和解を勧告した。


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