インボイス登録、沖縄県内は65%にとどまる 制度への疑義や手続きの煩雑さで二の足 際立つ慎重対応


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 10月のインボイス(適格請求書)制度開始まで残り半年を切ったが、インボイスの発行に必要な登録の申請件数は県内で約2万7千件に上っていることが分かった。国税庁が18日までに明らかにした。全国では消費税の納税義務がある課税事業者のうち90%近くが申請を済ませているが、県内では65%程度にとどまっている。制度の周知不足などが背景にあるとみられる。

 一方、免税されている小規模な法人や個人事業主の全体数は把握できていない。免税事業者には、インボイスを発行しないことによる取引停止などへの懸念も根強く、制度そのものへの疑義や手続きの煩雑さなどから申請に二の足を踏む事例も多いとみられる。

 インボイスは品目ごとに税率や税額を記した請求書で、制度開始後はインボイスがなければ受け取った消費税から支払った消費税を差し引く「仕入れ税額控除」が原則できなくなる。

 インボイスを発行できるのは登録事業者のみで、年間の売上高が1千万円以下の小規模事業者の場合、申請すれば発行できる。免税事業者である未登録の小規模事業者と取引をすると仕入税額控除を受けられないため、課税事業者が取引を見直す恐れがある。

 政府は、免税事業者が不利にならないよう注意喚起している。
 (普天間伊織)