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【識者】承認を強制する効力ない 武田真一郎(成蹊大教授)


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武田真一郎(成蹊大教授)

 最高裁は、辺野古埋め立て設計変更承認を求める国土交通相の是正の指示の取り消しを請求した知事の訴えを棄却した。

 知事の不承認処分の取り消しを求めた沖縄防衛局の審査請求に対し、国交相は不承認を違法として取り消す裁決をしたのだから、裁決の拘束力によって知事には承認をする義務があり、よって承認を求める是正の指示は違法ではないという驚くべき形式的な理由である。

 本件の審査手続きは既に行政不服審査法の審査請求ではなく、地方自治法の是正の指示とその取り消し訴訟に移行したのだから、裁判所は国交相とは異なる観点から不承認の違法性を審理する権限と責任がある。

 だからこそ原審は不承認の違法性を裁判所として実質的に審理したのであり、最高裁も実質的な審理を行うべきであった。

 これまでも裁判所は無理に無理を重ねて国勝訴の結論を導いてきたが、その結果としていずれの判決も説得力を欠き、基地負担の軽減を求める県民の理解をまったく得られていないのが実情である。では知事はどう対応すべきなのか。

 実は本判決には知事に承認を強制する効力はなく、国はさらに代執行訴訟を提起して最終的には同大臣が自ら変更承認をすることになる。

 代執行訴訟で県が主張できる事項は少なくないし、何よりも知事は最後まで変更承認をしなかったという事実を歴史に残すことができるはずである。県民に寄り添い、後世の審判に堪える判断を知事に期待したい。
 (行政法)