名護市辺野古の埋め立て承認取り消しを国土交通相が執行停止した件で、県の不服申し出を国地方係争処理委員会が却下したため、県が同決定の取り消しを求めて国交相を訴えた訴訟(係争委不服訴訟)の第2回口頭弁論が29日、福岡高裁那覇支部であり、結審した。多見谷寿郎裁判長は判決期日を3月17日に指定した。県は最終意見陳述で「国と地方公共団体の関係の在り方が正面から問われる裁判だ」と訴えた。
県は最終意見陳述で、公有水面埋立法にある私人に対する「免許」と国に対する「承認」との許可形態について「単なる用語変換ではなく、内容が全く異なる」と指摘した。
加えて、辺野古埋め立て事業は新基地建設のために行われ「外交・防衛にかかる条約上の義務の履行という目的」があるなどとして、沖縄防衛局が一般私人と同様の立場ではない「固有の資格」で埋め立て申請したとした。
そのため「(防衛局は)私人になりすまして執行停止申し立てを行った」と県は主張した。
また、国交相の執行停止決定は代執行手続きの間に工事を進めるための「方便として使われている」として国を批判し、「行政権の乱用として違法なもの」と強調した。