県、国を提訴 岩礁破砕の差し止め求め 辺野古の工事


この記事を書いた人 大森 茂夫

 名護市辺野古の新基地建設で沖縄県は、国が岩礁破砕許可を得ずに工事を進めるのは違法だとして24日午後、国を相手にした岩礁破砕の差し止め訴訟を那覇地裁に提起した。差し止め訴訟と併せて判決が出るまで工事を止めるよう求める仮処分も申し立てた。

 翁長雄志知事は午後5時から県庁で記者会見し「国は辺野古案件のために恣意(しい)的に(漁業権の)見解を変えた。法治国家の在り方からは程遠い」と国の姿勢を批判した。その上で翁長知事は「(今回の裁判は)新基地建設の是非そのものを問うものではないが、県民の声を無視する国の姿勢が問われている」と述べ、裁判を通して国の強権的な姿勢を浮かび上がらせることができると、訴訟の意義を強調した。

 今回の訴訟で県は、工事海域には漁業権が存在し、工事を実施するには県による岩礁破砕許可が必要だと主張する。一方国はこれまで、漁協の決議により漁業権はすでに消滅しており、県から岩礁破砕許可を得る必要はないと主張している。県は訴状で、岩礁破砕許可を申請するよう国に求めている。新基地建設を巡り、国と県が再び法廷闘争に入る。