撤回停止は「不適法」 沖縄県、却下求め国交相に意見書


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米軍キャンプ・シュワブ沿岸域の埋め立て区域の一部=10月18日午後、名護市辺野古(小型無人機で撮影)

 米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設を巡り、沖縄県の埋め立て承認撤回に政府が対抗措置を講じている件で、県は24日、撤回の効力を一時的に止める執行停止は認めるべきではないとする意見書を24日、国土交通省に送付した。県は、国が行政不服審査制度を使って執行停止を求めることは「不適法」だとし、申し立てを却下するよう求めた。執行停止を認める緊急性がなく、撤回処分は適法なので効力を停止する必要性もないと訴えた。

 県の埋め立て承認撤回で工事が止まり、沖縄防衛局は国交相に撤回の取り消しと効力の一時停止を求めている。その手続きの一環として国交相は県に25日までに意見を提出するよう求めていた。

 県の弁護団は24日、県庁で会見し、意見書の内容を説明した。弁護団は(1)行政不服審査制度は私人の救済を目的とする(2)国による同制度の利用は地方自治の観点から問題がある(3)国の機関が国の機関の申し立てを判断するのは公平性に欠ける―などと指摘し、申し立ては不適法とした。

 県が撤回してから1カ月半が経過していることなどを挙げて効力停止の緊急性を否定した。意見書は本文6ページ、別紙255ページある。

 国交相が同じく提出を求めている弁明書は県が11月20日までに提出する。