審査請求で沖縄県が弁明書 辺野古埋め立て承認撤回「適法」


この記事を書いた人 Avatar photo 高良 利香
汚濁防止膜の設置作業が進められた米軍シュワブ・シュワブ沿岸部の「K9護岸」付近=19日、名護市辺野古

 米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に伴う埋め立ての承認を沖縄県が撤回したことに関し、県は19日、沖縄防衛局による撤回取り消しの審査請求に対して意見を述べる弁明書を国土交通相に送付した。県の撤回を巡り、防衛局が「取り消されるべきだ」と主張しているのに対し、県は「撤回は適法だ」と反論した。国が行政不服審査制度に基づいて審査請求することはできないとも指摘し、防衛局の主張を却下するよう国交相に求めている。

 審査請求を受けた国交相が、20日までに弁明書を提出するよう県に求めていた。弁明書は20日、国交省に届く見通しだ。その後、県はウェブサイトで全文を公表する。本文5ページに加え、審査請求が不適法であることを詳しく述べた「別紙1」が34ページ、県の撤回処分が適法であることを詳しく述べた「別紙2」が193ページある。

 行政不服審査法に基づけば、国交相に審理員として指名された国交省職員が手続きを進め、国交相が裁決する。その間、審理員が求めれば防衛局は反論書を出したり、口頭で意見を述べたりすることができる。

 国交相は10月末、防衛局が審査請求と併せて求めていた、撤回の効力を一時的に止める執行停止を認めた。それを受けて防衛局は11月1日から埋め立て工事に向けた海上作業を再開している。県は政府との集中協議を実施する一方、執行停止決定への対抗措置として、国地方係争処理委員会へ審査を申し出る方針だ。