有料

自宅ではなく事業所での“訪問看護”診療「利用者のため」 社団法人理事長 水増し請求も否定 沖縄


自宅ではなく事業所での“訪問看護”診療「利用者のため」 社団法人理事長 水増し請求も否定 沖縄 イメージ写真
この記事を書いた人 Avatar photo 嘉陽 拓也

 障がい者福祉サービスを展開する一般社団法人の理事長は6日、県庁記者クラブで会見を開き、グループ企業である中城村の訪問看護事業所が要件とは異なる訪問看護で診療報酬を受けていたとする報道について、「利用者のため」と改めて独自の認識を示した。訪問看護は居宅で行う必要があるが、理事長は「自宅で受けられない人もいる」として、事務所で受けさせていたという。


 厚生労働省九州厚生局は「要件に例外はない」としている。理事長は現時点で手続きの正誤を同局に確認していない。
 同事業所では、障がい者に生産活動の機会を提供することで自治体から給付費を受ける就労継続支援B型事業も運営しているが、作業日を水増しして申請した疑いがある。


 生活保護を受けていた元利用者によると、体調不良で1日も作業してない月に数万円をもらっていた。保護費が減額されないように銀行口座に約1万数千円が振り込まれ残額は手渡しでもらっていた。職員からは口止めされていたという。


 理事長は就労継続支援事業の水増し請求は否定し「生活費が足りない利用者には私や職員が個人的にお金を貸していた。それを利用者が勘違いしたのでは」と述べた。
(嘉陽拓也)

関連記事

訪問看護なのに「自宅に来ることほとんどない」 中城村の施設が診療報酬を不当請求か 沖縄

 中城村にある訪問看護ステーションが、居宅での利用を要件とする訪問看護を関連施設の事務所で行い、不当に診療報酬を受けていた疑いがあることが30日までに分かった。 …