糸満ハーレーのアヒラートゥエー(アヒル取り競争)が愛護動物の虐待に当たるとして、動物愛護団体が動物愛護法違反容疑で祭りの関係者の男性を告発した件で、那覇地検が関係者を不起訴処分としたことが22日、同地検への取材で分かった。那覇地検は処分理由を明らかにしていない。処分は18日付。
アヒル取りを巡っては、県警が2023年11月、NPO法人アニマルライツセンター(東京)からの告発状を受理。今年2月に、祭りの関係者の男性を動物愛護法違反容疑で那覇地検に書類送致していた。
告発が不起訴になったことについて、糸満ハーレーの行事委員長で糸満漁業協同組合の代表理事組合長・東恩納博氏は「那覇地検から嫌疑を認定できなかったと説明を受けた。嫌疑が不十分なら動物虐待とは言えないということだ」と強調した。アヒル取り競争の開催は、今後の行事委員会で議論するという。
告発したアニマルライツセンターは「商品としてアヒルを追い回す行為は明らかに動物を恐怖に陥れ、苦しめる行為だ。不起訴となったことは残念だ」とコメントした。
(安里洋輔、嘉陽拓也、岩切美穂)