糸満ハーレーの「アヒル取り」で祭り関係者を書類送検 動物愛護法違反の容疑 沖縄県警


糸満ハーレーの「アヒル取り」で祭り関係者を書類送検 動物愛護法違反の容疑 沖縄県警 糸満ハーレーで行われたアヒル取り競争=2023年6月21日、糸満市の糸満漁港中地区(写真の一部を加工しています)
この記事を書いた人 琉球新報社

 糸満ハーレーのアヒラートゥエー(アヒル取り競争)を巡り、糸満署と県警生活保安課が26日までに、祭り関係者の男性を動物愛護法違反容疑で那覇地検に書類送致したことが関係者への取材で分かった。送検は22日付。

 アヒル取りが愛護動物への虐待にあたるとして、NPO法人アニマルライツセンター(東京都)が県警に告発状を出していた。同センターは、アヒル取り競争は動物に対して過度な恐怖心と心理的抑圧が加わり、首や羽などを持つことが「行事を行うために必要な限度」を超えていると指摘する。

 一方、ハーレーの主催者側は「残酷な催しではなく、アヒルを傷付けないよう十分配慮している。地域に根付いた文化を一概に否定しないでほしい」と主張していた。昨年7月にはアヒル取りの中止を求めるメールや電話数百件が同市に寄せられた。主催者側は「地域に根付いた伝統だ」と継続に理解を求めるなど、賛否は分かれている。

 糸満ハーレーは例年、旧暦5月4日のユッカヌヒーの日に糸満市で開催する。アヒル取りは、琉球王国時代に冊封使の窓口だった中国・福建省から爬竜船競漕(きょうそう)と共に伝わったと考えられている。アヒル取りを含む糸満ハーレー全体が市無形民俗文化財に指定されている。

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