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育休給付金 延長厳格化 来年4月、提出書類が増加


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 2025年4月から、育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きが厳格化される。1歳になる前までの保育利用の申し込みを失念していた場合や、市町村への問い合わせで「入所が困難」との回答を受けて期限内に申し込まなかった場合は、延長は認められない。
 県内では10月で保育利用の申し込みを締め切る市町村もあるため、沖縄労働局は「自治体ホームページの確認を急ぎしてほしい」と呼び掛けている。
 改正後は、通所30分未満の保育所を希望しているかなどの確認事項のほか、市町村窓口で配布する「保育所等の利用申込書の写し」「延長事由認定申告書」などの書類提出も新たに必要となる。厚労省は「速やかな職場復帰のために行われた申請と認められることが必要」と説明している。
 育休や給付金の延長狙いで意図的に入所が困難な保育所などに申し込みするなどの行為があり、その対処に市町村の職員が時間を取られるなどしたため、国として手続きを厳格化する。
 詳細は沖縄労働局のホームページ「重要なお知らせ」部分から確認することができる。

 育児休業給付金 育児休業中の生活支援を目的に、原則1歳未満の子どもを養育するために育休を取得した従業者に支給される。雇用保険から賃金の50~67%が支給される。最長2歳まで延長できる。休業開始日から前2年間の賃金の支払いを受けた基礎日数、1支給単位期間中の就業日数などの要件がある。