名護市の辺野古新基地建設を巡り、国土交通相が「代執行」で行った設計変更承認の取り消しを求めた辺野古周辺住民ら30人による抗告訴訟は9日、那覇地裁(藤井秀樹裁判長)で第2回口頭弁論が開かれた。被告の国と原告の住民双方が訴えの要旨を陳述した。
藤井裁判長は、原告の適格性についての審理に終始しない姿勢を示しつつ、「原告適格があることを示す前提となる事実の主張を」と原告側に改めて求めた。
原告側は、藤井裁判長が原告適格についてさらなる立証を求める住民として、辺野古新基地建設を巡る同種訴訟の福岡高裁那覇支部判決(5月15日)で原告適格が認められた4人も含めるかを確認。藤井裁判長は、この4人も含めた追加の主張と立証を求めた。
弁論では、原告側代理人の白充(ペクチュン)弁護士が、代執行による国交相の承認で住民らに「新基地建設が完遂された場合に害されることとなる利益」があると主張。国側が答弁書で、住民らの「個別的利益」侵害の恐れがないとした訴えに反論した。次回期日は12月25日。