娘連れ去りの母親に有罪 沖縄→北海道 「一緒に過ごしたいと思い」 那覇地裁 


娘連れ去りの母親に有罪 沖縄→北海道 「一緒に過ごしたいと思い」 那覇地裁  那覇地裁(資料写真)
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 今年1月、元夫が監護する当時1歳の娘を那覇空港から北海道の自宅に連れ去ったとして、未成年者略取の罪に問われた看護師の女性被告(35)=北海道旭川市=に那覇地裁(加藤貴裁判官)は17日、懲役1年4月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

 この日が初公判で、被告は起訴内容を認めた。

 起訴状などによると、被告は2023年1月に協議離婚した元夫と娘の親権や監護権を巡って争っていたが、親権者、監護者として認められなかった。今年1月28日に面会交流のため元夫から娘を預かり、那覇空港から実家のある北海道に連れ去った。被告は昨年、娘の養育に関して警察に相談を持ちかけていて、連れ去った場合は違法性が問われると忠告を受けていたが、「(忠告を)覚えていないくらい一緒に過ごしたいと思った」と主張した。

 加藤裁判官は判決で、連れ去ったのが実子で期間は5日間と比較的短期間であること、監護に関する交渉の経緯があったことなどから「未成年略取事案の裁判例に照らすと(検察側の)1年6月の求刑は若干重い」とした。