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性犯罪歴、就業20年制限 「子に加害恐れ」 配転も 「日本版DBS」法案提出


性犯罪歴、就業20年制限 「子に加害恐れ」 配転も 「日本版DBS」法案提出 資料写真
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

 政府は19日、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する「日本版DBS」創設法案を閣議決定し、国会に提出した。学校や保育所などに確認を義務付け、性犯罪歴がある人は刑終了から最長20年、採用されないなど就業を制限。性犯罪歴がなくても、雇用主側が子どもの訴えなどから「性加害の恐れがある」と判断すれば、配置転換など安全確保措置を行う。乱用の懸念もあり、判断基準や調査方法のガイドラインを今後策定する。

 法案の略称は「こども性暴力防止法案」で今国会成立を目指す。制度開始は準備期間を経て2026年ごろになる見通し。3年後に法律を見直す。相次ぐ子どもの性被害を根絶できるかどうかが問われる。職業選択の自由とのバランスも求められる。

 学習塾や放課後児童クラブ、スポーツクラブなどは任意の「認定制」とする。国の認定を受けた事業者は広告表示が可能となり、性犯罪歴確認や安全措置の義務を負う。

 認定を受けていない事業者や、フリーランスのベビーシッターなど雇用関係を持たない個人事業主は義務化の対象外。

 照会できるのは裁判所で有罪判決が確定した「前科」に限られ、期間は拘禁刑(懲役刑と禁錮刑を25年に一本化)が刑終了から20年、罰金刑以下は10年。痴漢や盗撮などの条例違反も含む。

 こども家庭庁が情報照会システムを構築。就労希望者について雇用主側が確認を申請し、性犯罪歴があった場合は、同庁が本人に事前に知らせる。内定を辞退すれば雇用主側に「犯罪事実確認書」を交付しない。

 既に働いている人に性犯罪歴が確認されれば、雇用主側は(1)子どもと接する業務から配置転換(2)子どもと2人きりにならないようにする―などの安全措置を取る。難しい場合、最終手段として解雇も許容されうる。

 このほか初犯対策として、性犯罪歴がなくても、子どもや保護者から相談があれば雇用主側が調査。「性加害の恐れがある」と判断した場合、同様の安全措置を行う。

 事業者には性暴力の予防に向けた職員研修や、リスクを早期に把握するため、子どもとの面談、相談体制整備も求める。