嘉手納爆音、米を提訴 第2次以来2度目、新法を根拠に


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横断幕を掲げ提訴に向かう対米訴訟の原告ら=30日、沖縄市の那覇地裁沖縄支部前

 米軍嘉手納基地周辺の住民約2万2千人による第3次嘉手納爆音差し止め訴訟の原告の一部144人は30日、米国政府を相手に米軍機の夜間、早朝の飛行差し止めと損害賠償を求める「対米訴訟」を那覇地裁沖縄支部に起こした。対米訴訟は第2次訴訟で飛行差し止めを求めて以来、2度目。損害賠償の請求は初めて。

 訴状では、米国に対して嘉手納基地において、午後7時から翌午前7時までの米軍機の飛行差し止めを求めており、住宅地に午後7時から午前7時は40デシベル、午前7時から午後7時までは65デシベルを超える一切の騒音を到達させてはならないことを求めている。損害賠償額は原告1人当たり150万円、総額2億1600万円。
 第2次訴訟では、米国側へ訴状が送達されず、弁論が一度も開かれないまま国際慣習法上の「主権免除(裁判権の免除)の原則」により訴えが却下された。
 今回の対米訴訟では2010年に施行された外国政府を相手に民事裁判を提起できる範囲などを定めた法律を根拠としている。

英文へ→Residents around Kadena Air Base sue the U.S. government