「権利の主体」重視を 「障がい者の権利条例」


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崎山八郎県福祉保健部長(左)に意見者を手渡す「障害者県民会議」の高嶺豊会長=11月29日、県庁

 「県障害のある人もない人も暮らしやすい地域づくり県民会議」(障害者県民会議)の高嶺豊会長ら委員8人が11月29日、県庁を訪れ、崎山八郎県福祉保健部長に「障がいのある人の権利擁護の推進を目的とした条例」の制定に係る意見書を手渡した。

意見書は仲井真弘多知事宛て。
 崎山部長は「皆さんの意見を知事に報告し、思いをしっかり受け止め、条例制定に向け取り組んでいく」と答えた。
 同県民会議は、障がいのある人の権利擁護を目的とした条例の制定を目指し、2011年9月から約1年間、全11回の会議を重ねた。これまでの議論を集約し、条例の文案となる意見書をまとめた。
 意見書は、適切な相談や支援もなく障がい者に入所施設での生活を強いることや、入学校を決定することなどを禁止しており、「障がいのある人が権利の主体」であることを重視している。また県の責務として、市町村と協力した相談体制の整備や、就労や教育など各分野における障がいのある人の権利擁護に関する施策の実施を求めている。
 高嶺会長は「たくさんの思いが詰まった意見書だ。われわれの信念を受け取り立派な条例にしてほしい」と要望した。
 県は今後、提出された意見書を基に、県内各地で開くタウンミーティングで広く県民の声を聞き、条例制定に向けた作業を進める。